「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)に基づき、どなたでも国立大学法人徳島大学の保有する法人文書の開示を請求することができます。
法人文書開示請求手続きの流れ
情報公開の請求に当たっては、まず、情報公開室にお問い合わせいただくことをお勧めします。請求の内容によっては、本学の刊行物等による情報提供で対応できる場合があります。この場合、開示手数料の必要もなく、場合によっては、その場で情報を得ることも可能となります。
- (注1)
法人文書ファイル管理簿や情報公開室への問い合わせ等により、開示請求する内容を決めてください。 - (注2)
「法人文書開示請求書 (PDF 175KB)」に所要の記載事項を記入し、情報公開室に提出してください。郵送による開示請求も可能ですが、電話、FAX、電子メールによる請求はできません。 - (注3)
開示請求手数料は、開示請求に係る法人文書1件につき300円ですが、該当する法人文書の保存?管理状況や内容の一体性に鑑みて件数を決定しますので、あらかじめ情報公開室へご相談ください。
開示請求手数料は、次のいずれかの方法により納付してください。①情報公開窓口において現金で納付、②指定銀行口座への振込みによる納付(振込先口座については、情報公開室へお問い合わせください。)、③現金書留による納付。 - (注4)
開示請求書に形式上の不備があった場合は、開示請求者に開示請求書の補正を求めます。この補正を行っている期間は、開示等の決定の期限の30日には算入されません。 - (注5)
開示請求の対象となる法人文書は、請求のあった時点において本学が現に保有する文書となります。 - (注6)
特定された法人文書に第三者(法人等)の情報が含まれる場合は、情報の内容により開示することに関して当該第三者に意見を求めます。 - (注7)
事務処理上の困難その他正当な理由によって、30日以内に開示等の決定を行うことが困難な場合は、さらに30日以内の期間で延長を行うことがあります。 - (注8)
「法人文書の開示の実施方法等申出書(PDF 115KB)」は、開示の実施を行う場合、通知のあった日から30日以内に提出する必要があります。 - (注9)
経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認められるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として手数料の減額又は免除を申し出ることができます。
開示請求実施手数料の減額(免除)申請書(PDF 161KB) - (注10)
開示の実施は、情報公開室で閲覧又は写しの交付等により行います。写しの送付による開示の実施を希望される場合は、別途、郵送料が必要になります。 - (注11)
必要に応じて「法人文書の更なる開示の申出書(PDF 107KB)」を提出することができます。 - (注12)
開示決定等に不服がある場合は、決定がなされたことを知った日から3か月以内に、本学に対して審査請求を行うことができます。 - (注13)
審査請求を受けた本学は、原則として総務省情報公開?個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて審査請求に対する決定を行います。
法人文書ファイル管理簿
「公文書の管理に関する法律」(平成23年4月1日施行)に基づき、本学では法人文書の管理について「徳島大学法人文書管理規則」を設け、「徳島大学法人文書ファイル管理簿」を公表しています。
標準文書保存期間基準(保存期間表)
関連規則
関連情報
- 総務省ホームページ(情報公開制度の紹介)
- 内閣府ホームページ(公文書管理制度)
- 電子政府の総合窓口(総務省)
- 情報公開?行政手続制度案内所(総務省)
- 各独立行政法人等の法人文書ファイル管理簿(総務省)
情報公開窓口
情報公開室 ※お越しになる際は、事前にご連絡くださるようお願いします。
住所:〒770-8501 徳島市新蔵町2丁目24番地
電話番号:088-656-9770 FAX番号:088-656-7012
利用時間:月曜日~金曜日 9時~12時?13時~17時
(ただし、祝日、12/29~1/3、夏期一斉休業日を除く)