「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に基づき、どなたでも、本学が保有しているご自分の個人情報について、開示を求めたり、訂正、利用停止などを求めることができます。
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】らせ
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日より、任意代理人による開示請求等が可能になりました。
任意代理人が開示請求等を行う場合は、委任状等の提出が必要です。
保有個人情報開示請求手続きの流れ
- (注1)
国立大学法人徳島大学個人情報ファイル簿 (PDF 706KB)や情報公開室への問い合わせ等により、開示請求する内容を決めてください。 - (注2)
「保有個人情報開示請求書(PDF 166KB)」に所要の記載事項を記入し、情報公開室に提出してください。その際に、本人確認のため、運転免許証、健康保険被保険者証等を提示してください。
郵送による開示請求も可能ですが、電話、FAX、電子メールによる請求はできません。郵送による場合は、開示請求書に加えて、本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証等)のコピー及び住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたもの。コピーは不可。)を送付してください。
法定代理人又は任意代理人による請求の場合は、代理人自身の本人確認書類及び代理人の資格を証明する書類(開示請求の前30日以内に作成されたもの。)が必要です。
開示請求に係る委任状(PDF 112KB)
開示請求に係る委任状(特定個人情報の場合)(PDF 116KB) - (注3)
開示請求手数料は、開示請求に係る法人文書1件につき300円ですが、該当する法人文書の保存?管理状況や内容の一体性に鑑みて件数を決定しますので、あらかじめ情報公開室へご相談ください。
開示請求手数料は、次のいずれかの方法により納付してください。①情報公開窓口において現金で納付、②指定銀行口座への振込みによる納付(振込先口座については、情報公開室へお問い合わせください。)、③現金書留による納付。 - (注4)
開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書の記載内容等に不備があった場合は、請求者に開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書の補正を求めます。この補正を行っている期間は、開示等の決定、訂正等の決定又は利用停止等の決定の期限の30日には算入されません。 - (注5)
特定された保有個人情報に第三者(法人等)の情報が含まれる場合は、情報の内容により開示することに関して当該第三者に意見を求めます。 - (注6)
事務処理上の困難その他正当な理由によって、30日以内に開示等の決定を行うことが困難な場合は、さらに30日以内の期間で延長を行うことがあります。 - (注7)
「保有個人情報の開示の実施方法等申出書(PDF 112KB)」は、開示の実施を行う場合、通知のあった日から30日以内に提出する必要があります。 - (注8)
開示の実施は、情報公開室で閲覧又は写しの交付等により行います。写しの送付による開示の実施を希望される場合は、別途、郵送料が必要になります。 - (注9)
訂正請求
開示を受けたご自分の個人情報について、内容が事実と異なると思われた場合に行うことができます。
保有個人情報訂正請求書(PDF 166KB)
訂正請求に係る委任状(PDF 107KB)
訂正請求に係る委任状(特定個人情報の場合)(PDF 106KB)
利用停止請求
開示を受けたご自分の個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときに行うことができます。
保有個人情報利用停止請求書(PDF 179KB)
利用停止請求に係る委任状(PDF 106KB)
利用停止請求に係る委任状(特定個人情報の場合)(PDF 105KB) - (注10)
開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について不服がある場合は、決定がなされたことを知った日から3か月以内に、本学に対して審査請求を行うことができます。 - (注11)
審査請求を受けた本学は、原則として総務省情報公開?個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて審査請求に対する決定を行います。
関連規則等
情報公開窓口
情報公開室 ※お越しになる際は、事前にご連絡くださるようお願いします。
住所:〒770-8501 徳島市新蔵町2丁目24番地
電話番号:088-656-9770 FAX番号:088-656-7012
利用時間:月曜日~金曜日 9時~12時?13時~17時
(ただし、祝日、12/29~1/3、夏期一斉休業日を除く)
住所:〒770-8501 徳島市新蔵町2丁目24番地
電話番号:088-656-9770 FAX番号:088-656-7012
利用時間:月曜日~金曜日 9時~12時?13時~17時
(ただし、祝日、12/29~1/3、夏期一斉休業日を除く)