○徳島大学デザイン型AI教育研究センター規則
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月17日
規則第63号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学デザイン型AI教育研究センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、徳島大学(以下「本学」という。)において、急速に進むデジタル社会に対応するため、AI技術?データサイエンスを活用し、社会課題の解決にあたるデザイン思考と専門知識を持った人材を育成すること及びIT企業等と連携し、国際社会の動向と地域企業等のニーズを踏まえ、高度なAI関連研究を展開することを通して、地域の経済発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 社会ニーズを踏まえた本学の学生及び教職員に対するデザイン型AI教育の実施に関すること。
(2) 企業や地域を対象とするデザイン型AI教育の展開に関すること。
(3) AIに関する先端研究と社会実装の推進に関すること。
(4) その他デザイン型AI教育?研究の実施に関し必要な事項
(組織)
第4条 前条の業務を遂行するため、本センターに次の部門を置く。
(1) AI教育推進部門
(2) AI研究開発部門
(3) AI社会実装部門
(職員)
第5条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員(特任教員を含む。以下同じ。)
(5) 兼務教員
(6) その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第6条 センター長は、学長が指名する者をもって充て、センターの業務を掌理する。
2 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 センター長は、再任されることができる。
(副センター長)
第7条 副センター長は、本学の専任教員のうちからセンター長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、副センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター長は、再任されることができる。
(部門長)
第8条 部門長は、センターの専任教員又は兼務教員のうちから、センター長が命ずる。
2 部門長は、当該部門の業務を所掌する。
3 部門長の任期は、2年とする。ただし、部門長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 部門長は、再任されることができる。
(専任教員)
第9条 専任教員は、センターの運営を補助し、センターの業務を処理する。
2 専任教員の選考は、教授会を置かない学内組織に配置する教員に係る教員選考規則(平成16年度規則第131号)に基づき、第11条に規定する運営委員会の議を経て、学長が行う。
(兼務教員)
第10条 兼務教員は、専任教員と協力し、センターの業務に従事する。
2 兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長の推薦に基づき学長が命ずる。
(運営委員会)
第11条 センターに、センターの管理運営及び業務に関する事項を審議するため、徳島大学デザイン型AI教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第12条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2) センターの事業計画に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) センターの予算?決算に関する事項
(5) その他センターの管理運営及び業務に関し必要と認める事項
第13条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) 学務部長
(6) その他運営委員会が必要と認める者
2 前項第6号の委員は、センター長が命ずる。
3 前項の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
第14条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第15条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(代理出席)
第16条 第13条第1項第4号から第6号までの委員が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第17条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第18条 運営委員会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(事務)
第19条 センターの事務は、学務部教育支援課が関係部局と連携?協力して処理する。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。