○教授会を置かない学内組織に配置する教員に係る教員選考規則
平成17年2月18日
規則第131号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学教員の採用、懲戒等の特例に関する規則第3条の規定、国立大学法人徳島大学教員選考の基本方針(以下「方針」という。)及び国立大学法人徳島大学教員選考基準(以下「基準」という。)第8条の規定に基づき、教授会を置かない組織(以下「組織」という。)に採用する教員の選考について必要な事項を定めるものとする。
(教員の選考)
第2条 教員の選考は、教育研究評議会から適当と認められた審議機関(以下「組織会議」という。)の議を経て、学長が行う。
(教員選考の原則)
第3条 教員選考は、組織の目的、業務等に沿って行うものとする。
2 教員選考は、原則として公募によって行うものとし、最適者が得られるよう努力する。
3 教員選考は、教育能力、研究能力、その他必要な能力等を総合的に評価して行う。
4 教員選考においては、女性、社会人及び外国人の任用について特に配慮するものとする。
(教員選考の発議)
第5条 教員選考の発議は、組織会議において組織会議の長が行う。
2 組織会議は、教員選考の時期、職種、選考方針等について審議し、教員選考を行うことの可否を決定する。
(選考委員会の設置)
第6条 組織会議は、前条第2項の規定により教員選考を行うことを決定したときは、教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。
2 選考委員会は、次の各号に掲げる委員5人以上をもって構成する。
(1) 当該組織会議の長
(2) 組織会議の委員のうちから選出された者
(3) その他、組織会議が必要と認める者
3 選考委員会に委員長を置き、当該組織会議の長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 選考委員会は、教員選考を終了した後に、組織会議の承認を得て解散する。
(選考委員会の所掌事項)
第7条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員選考要領の作成に関すること。
(2) 教員候補適任者とする者の審査及び選考に関すること。
(3) 教員候補適任者の面接及び教員候補適任者による講演会等の実施に関すること。
(4) その他組織会議から諮問された事項
2 選考委員会は、教員候補適任者による講演会等を実施する場合は、教員候補適任者のプライバシーに十分配慮して行うものとする。
(選考委員会の会議)
第8条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
3 選考委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(教員候補適任者の選定)
第9条 選考委員会は、原則として複数人の教員候補適任者を選定し、組織会議の長に報告するものとする。
(教員候補者の選出)
第10条 組織会議の長は、前条の教員候補適任者を速やかに組織会議に報告し、教員候補者を選出するものとする。
2 教員候補者の選出は、無記名投票により行い、有効投票の過半数の得票を得た者を教員候補者とする。ただし、得票同数の場合は、組織会議の長が決する。
3 前項に該当する者がない場合は、得票数2位までの者について再投票を行うものとし、有効投票の過半数の得票を得た者を教員候補者とする。ただし、得票同数の場合は、組織会議の長が決する。
(結果等の公表)
第11条 組織会議の長は、選考経過及びその結果を応募者のプライバシーに配慮した上で、方針の6に基づき公表するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、教員の選考について必要な事項は、組織会議の承認を得て選考委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月18日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日規則第41号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。