○徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授会細則
平成29年4月1日
大学院社会産業理工学研究部長制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(平成12年規則第1456号。以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授会(以下「研究部教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 研究部教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究部長
(2) 副研究部長
(3) 学域長
(4) 副学域長
(5) 系長
(6) その他研究部の専任教授のうちから教授会が必要と認める者
2 前項の構成員は、単一の学域に所属する者が過半数を占めることはできない。
(任期)
第3条 前条第1項第6号の構成員の任期は2年とする。ただし、構成員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の構成員は、再任されることができる。
(会議の開催)
第4条 研究部教授会は、毎月(8月を除く。)第3木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
2 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は、必要に応じ研究部教授会を招集するものとする。
(提案事項の提出)
第5条 研究部教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに研究部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(開催通知)
第6条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。
(会議の記録)
第7条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。
(会議)
第8条 研究部教授会は、構成員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した構成員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第9条 第2条第1項第5号の構成員が会議に出席できないときは、当該系の専任教授のうちから代理の者を出席させることができる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 研究部教授会が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 研究部教授会の庶務は、常三島事務部において処理する。
(細則の改廃)
第13条 この細則の改廃は、研究部教授会構成員の3分の2以上の同意を要する。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか、研究部教授会について必要な事項は、研究部教授会の議を経て研究部長が別に定める。
附則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日改正)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。