○徳島大学教授会通則
平成12年2月18日
規則第1456号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則第11条第2項及び徳島大学大学院学則第32条第2項の規定に基づき、各学部、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所及び病院(以下「学部等」という。)に置く教授会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 各学部、教養教育院、先端酵素学研究所及び病院に置く教授会は、専任の教授(病院長及び学部等に併任された大学院教授を含む。)をもって組織する。
2 大学院各研究部に置く教授会は、専任の教授(病院長を含む。)のうちから当該研究部が選出した者をもって組織する。
3 第1項の教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
(教授会の主宰)
第4条 教授会に議長を置き、学部等の長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が、議長の職務を代理する。
(会議)
第5条 教授会は、構成員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、特別の必要があると認められるときは、半数以上であって学部等の定める割合以上の構成員の出席がなければ、議事を開き、議決することができないとすることができる。
2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、半数以上であって学部等の定める割合以上の多数をもって議決しなければならないとすることができる。
(代議員会等)
第6条 教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(教授会の特例)
第7条 病院にあっては、教授会の審議事項等の一部を運営会議に行わせることができる。
(雑則)
第8条 この通則に定めるもののほか、教授会について必要な事項は、教授会の議を経て学部等の長が別に定める。
2 学部等の長は、前項により定めたときは、学長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 徳島大学学部教授会通則(昭和39年規則第117号)は、廃止する。
附則(平成14年3月27日規則第1709号改正)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第1734号改正)抄
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年5月16日規則第1777号改正)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日規則第1829号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月17日規則第101号改正)
この規則は、平成16年9月17日から施行する。
附則(平成17年2月18日規則第130号改正)
この規則は、平成17年2月18日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第67号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日規則第42号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第66号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第49号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第43号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日規則第41号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。