○徳島大学生物資源産業学部教授会細則
平成28年4月1日
生物資源産業学部長制定
(組織)
第2条 教授会は、徳島大学生物資源産業学部(以下「本学部」という。)の専任の教授もって組織する。
(会議の開催日)
第3条 教授会は、毎月(8月を除く。)第2木曜日に当たる日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事項の提出)
第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(開催通知)
第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。
(定足数の特例)
第6条 通則第5条ただし書の規定に基づき、学部長の候補者の推薦に関する事項については、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することはできない。
(会議の記録)
第7条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。
(庶務)
第9条 教授会の庶務は、常三島事務部生物資源産業学部事務課において処理する。
(細則の改廃)
第10条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を得て、学部長が行う。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。