○徳島大学大学院口腔科学研究科教授会細則
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学大学院研究科等教授会通則(以下「通則」という。)第7条第1項の規定に基づき、徳島大学大学院口腔科学研究科教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(会議の開催日)
第2条 教授会は、原則として毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事項の提出)
第3条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに研究科長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(開催通知)
第4条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。
(会議の記録)
第5条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。
(庶務)
第6条 教授会の庶務は、蔵本事務部歯学部事務課において処理する。
(議事及び運営の細則)
第7条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。
(細則の改廃)
第8条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を得て、研究科長が行う。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日改正)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日改正)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日改正)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日改正)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年2月13日改正)
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附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月16日改正)
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