○徳島大学薬学部教授会細則
平成12年3月16日
薬学部長制定
(組織)
第2条 教授会は、薬学部に併任された徳島大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)専任の教授をもって組織する。
3 前2項のほか、薬学部に併任された研究部の特任教授は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。
(会議の開催日)
第3条 教授会は、原則として毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときはその翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事項の提出)
第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の10日前までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(開催通知)
第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。
(会議の記録)
第6条 議事は、すべてその趣旨を記録しておくものとする。
(庶務)
第7条 教授会の庶務は、蔵本事務部薬学部事務課において処理する。
(細則の改廃)
第9条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を得て、学部長が行う。
附則
1 この細則は、平成12年4月1日から施行する。
2 徳島大学薬学部教授会細則(昭和39年4月1日薬学部長制定)は、廃止する。
附則(平成14年5月23日改正)
この細則は、平成14年5月23日から施行する。
附則(平成16年3月11日改正)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日改正)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月10日改正)
この細則は、平成26年4月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日改正)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。