○徳島大学歯学部教授会細則
平成12年3月23日
歯学部長制定
(組織)
第2条 教授会は、歯学部の専任教授(歯学部に併任された大学院教授をいう。)をもって組織する。
(会議の開催日)
第3条 教授会は、原則として、毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事項の提出)
第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(開催通知)
第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題についてはこの限りでない。
(会議の記録)
第6条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。
(庶務)
第8条 教授会の庶務は、蔵本事務部歯学部事務課において処理する。
(細則の改廃)
第9条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を得て、学部長が行う。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、教授会について必要な事項は、教授会の議を経て学部長が定める。
附則
1 この細則は、平成12年4月1日から施行する。
2 徳島大学歯学部教授会細則(昭和52年4月18日歯学部長制定)は、廃止する。
附則(平成16年3月25日改正)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日改正)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日改正)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日改正)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日改正)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。