○徳島大学歯学部教授会細則

平成12年3月23日

歯学部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学歯学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は、歯学部の専任教授(歯学部に併任された大学院教授をいう。)をもって組織する。

(会議の開催日)

第3条 教授会は、原則として、毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(提案事項の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開催通知)

第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題についてはこの限りでない。

(会議の記録)

第6条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(議事及び運営の細目)

第7条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(庶務)

第8条 教授会の庶務は、蔵本事務部歯学部事務課において処理する。

(細則の改廃)

第9条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を得て、学部長が行う。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか、教授会について必要な事項は、教授会の議を経て学部長が定める。

1 この細則は、平成12年4月1日から施行する。

2 徳島大学歯学部教授会細則(昭和52年4月18日歯学部長制定)は、廃止する。

(平成16年3月25日改正)

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日改正)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日改正)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

徳島大学歯学部教授会細則

平成12年3月23日 歯学部長制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第3章 歯学部
沿革情報
平成12年3月23日 歯学部長制定
平成20年3月13日 種別なし
平成23年3月29日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし