○徳島大学医学部教授会細則
平成12年3月23日
医学部長制定
(組織)
第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 医学部の専任教授(医学部に併任された大学院教授をいう。)
(2) 医学部の教授を併任された病院長
2 前項に定めるほか、医学部に併任された特任教授は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。
(会議の開催)
第3条 教授会は、教授会で審議しなければならない重要事項について、その都度開催するものとする。
2 教授会は、構成員の6分の1以上の要求があったときに開催するものとする。
(提案事項の提出)
第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(開催通知)
第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。
(会議の記録)
第6条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。
(教授会議)
第8条 教授会が付託した事項を審議させ、教授会の運営を円滑に行うため、教授会に、通則第6条第1項に規定する代議員会等として、次に掲げる教授会議を置く。
(1) 医学科及び医科栄養学科教授会議
(2) 保健学科教授会議
2 教授会は、次項に掲げる場合を除き、教授会議の議決をもって、教授会の議決とする。
3 教授会は、次に掲げる事項については、自ら議決するものとする。
(1) 医学部長候補者の選考に関する事項
(2) その他医学部長が教授会で審議する必要があると認めた重要事項
4 教授会議について必要な事項は、教授会の議を経て医学部長が別に定める。
(庶務)
第9条 教授会の庶務は、蔵本事務部医学部総務課において処理する。
(細則の改廃)
第10条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか、教授会について必要な事項は、教授会の議を経て学部長が定める。
附則
1 この細則は、平成12年4月1日から施行する。
2 徳島大学医学部教授会細則(昭和39年3月31日医学部長制定)は、廃止する。
附則(平成15年7月10日改正)
この細則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日改正)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日改正)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日改正)
この細則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日改正)
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 徳島大学医学部?歯学部附属病院の病院長及び専任教授についての申合せは、廃止する。
附則(平成22年3月11日改正)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日改正)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日改正)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日改正)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日改正)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月12日改正)
この細則は、平成27年11月12日から施行する。
附則(平成28年3月17日改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日改正)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。