○徳島大学総合科学部教授会細則
平成12年4月13日
総合科学部長制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学総合科学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 通則第2条第2項の規定に基づき、教授会の組織に、本学部に併任された大学院の准教授、講師及び助教を加える。
2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、本学部の教育研究に関係する他の部局の教授、准教授、講師及び助教を加えることができる。
(会議の開催日)
第3条 教授会は、教授会で審議しなければならない重要事項について、その都度開催するものとする。
2 教授会は、構成員の3分の1以上の要求があったときに開催するものとする。
(提案事項の提出)
第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではない。
(開催通知)
第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。
(会議の記録)
第6条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。
(議事及び運営の細目)
第7条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。
(細則の改廃)
第8条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、教授会について必要な事項は、教授会の議を経て学部長が別に定める。
附則
1 この細則は、平成12年4月13日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 徳島大学総合科学部教授会細則(昭和61年4月22日総合科学部長制定)は、廃止する。
附則(平成14年4月11日改正)
この細則は、平成14年4月11日から施行する。
附則(平成16年3月22日改正)
この細則は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月11日改正)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日改正)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日改正)
この細則は、平成27年9月10日から施行する。
附則(平成28年2月9日改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日改正)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月14日改正)
1 この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から施行する。
2 徳島大学総合科学部教授会議要領(平成28年総合科学部長制定)は、廃止する。