○国立大学法人徳島大学株式等取扱規則

亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月27日

規則第84号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における株式等の取得、管理及び売却の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 株式等 企業が発行する株式、新株予約権及び新株予約権付社債をいう。

(3) 認定大学発ベンチャー 国立大学法人徳島大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則(平成28年度規則第21号)第3条第2項により認定した大学発ベンチャーをいう。

(5) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(株式等の取得)

第3条 本学は、次に掲げる場合に限り、株式等の取得を行うことができる。

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条の規定に基づく出資により株式等を取得する場合

(2) 寄附により株式等を取得する場合

(3) 認定大学発ベンチャーから株式等を取得する場合

(出資による株式等の取得に係る審査)

第4条 学長は、本学が前条第1号に該当する場合において、株式等の発行者(以下「株式等発行者」という。)との協議に基づき株式等の取得を行おうとする場合において、次に掲げる事項を考慮して、株式等の取得の可否を審査するものとする。

(1) 国立大学法人の業務の観点からみた、本学と株式等発行者とのあるべき関係性

(2) 株式等発行者への本学職員の役員派遣その他株式等発行者に対する株式等の取得以外の経営に対する関与の方法

(3) 株式等の取得後の株式等発行者の株主構成

(4) 本学の財務状況

(5) 取得しようとする株式等の金額

(出資による株式等の取得の決定)

第5条 出資による株式等の取得の決定は、経営協議会において審議し、役員会の議を経て、学長が行う。

2 前条及び前項に定めるもののほか、出資による株式等の取得に関し必要な事項は、別に定める。

(寄附による出資可能相手方が発行する株式等の取得に係る審査等)

第6条 学長は、寄附金取扱規則第4条第1項の申し出に当たって、第3条第1号に掲げる場合に該当し、本学が出資により株式等を取得できる者(以下「出資可能相手方」という。)が発行する株式等の寄附の申込みがあったときは、速やかに学長が指名する理事に株式等の取得の可否を審査させるものとする。

2 部局長は、出資可能相手方が発行する株式等の寄附の申込みがあったときは、速やかに学長に報告しなければならない。

3 学長が指名する理事は、次に掲げる事項を考慮して、審査するものとする。

(1) 国立大学法人の業務の観点からみた、本学と株式発行者とのあるべき関係性

(2) 株式等発行者への本学職員の役員派遣その他株式等発行者に対する株式等の取得以外の経営に関する関与の方法

(3) 株式等の取得後の株式等発行者の株主構成

(4) 寄附者と株式等発行者及び本学との関係

(5) 寄附金取扱規則第2条第1号に規定する寄附金の目的との適合及び同規則第3条に規定する受入条件

4 学長が指名する理事は、前項の審査を行った場合には、その結果を速やかに学長に報告しなければならない。

(寄附による出資可能相手方が発行する株式等の取得の決定)

第7条 寄附による出資可能相手方が発行する株式等の取得の決定は、前条第4項の報告を踏まえ、経営協議会において審議し、役員会の議を経て、学長が行う。

2 学長は、前項の決定を行ったときは、当該寄附に係る前条第2項の報告を行った部局長に対し、その結果を通知するものとする。

(寄附による出資可能相手方以外の者が発行する株式等の取得に係る決定等)

第8条 学長は、寄附金取扱規則第4条第1項の申し出に当たって、出資可能相手方以外の者が発行する株式等の寄附の申込みがあったときは、次項に規定する審査を行い、受入の可否を決定するものとする。

2 部局長は、出資可能相手方以外の発行する株式等の寄附の申込みがあったときは、速やかに学長に報告しなければならない。

3 学長は、次に掲げる事項を考慮して、審査するものとする。

(1) 国立大学法人の業務の観点からみた、本学と株式等発行者とのあるべき関係性

(2) 寄附者の関係性又は関係団体の置かれている社会的状況

(3) 取得する株式等の配当実績及び換金に関する条件

(4) 株式等の取得によって想定される対外的影響

(5) 株式等の換金によって想定される対外的影響

(6) 寄附金取扱規則第2条第1号に規定する寄附金の目的との適合及び同規則第3条に規定する受入条件

4 学長は、第1項の決定を行ったときは、当該寄附に係る第2項の報告を行った部局長に対し、その結果を通知するものとする。

(他の規則等との関係)

第9条 前3条に定めるもののほか、寄附による株式等の取得に関する取扱いは、寄附金取扱規則の定めるところによる。

2 徳島大学寄附財産基金に組み入れる株式等の受入にあっては、前3条に規定する審査等をもって徳島大学寄附財産基金規則(平成30年度規則第4号。以下「寄附財産基金規則」という。)第5条に規定する運営委員会の受入審査があったものとみなす。

(本学の収益を伴う事業の対価としての株式等の取得に係る審査)

第10条 学長は、認定大学発ベンチャーから申し出があった場合は、株式等の取得の可否を審査するものとする。

(本学の収益を伴う事業の対価としての株式等の取得の決定)

第11条 認定大学発ベンチャーから本学の収益を伴う事業の対価としての株式等の取得の決定は、前条の審査を踏まえ、学長が行う。

2 前条及び前項に定めるもののほか、認定大学発ベンチャーから本学の収益を伴う事業の対価としての株式等の取得に関し必要な事項は、別に定める。

(株式等の管理)

第12条 取得した株式等を適正に管理するために管理責任者を置き、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)第7条第2項に規定する経理責任者をもって充てる。

(株式等の売却)

第13条 管理責任者は、第3条第1号及び第3号に基づき取得した株式等については保有できるものとし、次の各号のいずれかに該当する場合には売却を行うものとする。

(1) 株式公開等により当該株式等がベンチャーの支援の対価として公正な価格による売却が可能と認められた場合

(2) その他特段の事情があると学長が判断した場合

2 前項の売却を行うにあたり、当該株式等が新株予約権の行使により取得したものである場合は、管理責任者は、当該株式等の売却価格が新株予約権の行使時の価格を上回る見込みであることを確認するものとする。

第14条 管理責任者は、第3条第2号に基づき取得した株式等については、取得後(未公開株式を取得した場合は、原則として当該株式の公開後)速やかに売却するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

(1) 寄附者の意向により株式等の配当を寄附目的達成のための原資とするため、株式等を売却しないこととする条件が付されている場合

(2) その他特段の事情があると学長が判断した場合

(売却方法)

第15条 管理責任者は、原則として有価証券処分信託により株式等を売却するものとする。

2 前項の方法によりがたい場合は、他の方法によることができる。

(株式等の取扱いの決定)

第16条 第12条から前条までに規定する株式等の管理及び売却に係る決定は、役員会の議を経て、学長が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、寄附財産基金規則に定める寄附に係る株式等の管理及び売却の決定は、寄附財産基金規則の定めるところによる。

(共益権の行使)

第17条 本学は、株式等を保有している間の当該株式等の発行会社に対する経営参加権等の共益権は、原則として行使しない。ただし、共益権を行使しないことにより当該発行会社の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、本学が出資により取得した株式等の発行会社に対する経営参加権等の共益権については、必要に応じて行使することができる。

(報告及び公表)

第18条 本学は、株式等を売却したときは、必要に応じて法令等に定める報告及び公表するものとする。

(事務)

第19条 株式等の取扱いに関する事務は、財務部資産管理課が、株式等の受入れに関する事務は、株式等の受入れ(寄附による受入れを除く。)に関する事務を所掌する事務局担当部署が処理する。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、株式等の取得、管理及び売却に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学株式等取扱規則

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(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日施行)