○徳島大学医学部放射線障害予防規程

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医学部長制定

徳島大学医学部放射線障害予防規程(平成17年7月15日医学部長制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)、RI規制法に係る関連法令、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則(平成13年規則第1615号。以下「管理規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学医学部(以下「医学部」という。)における放射性同位元素並びにエックス線装置等の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、医学部の放射性同位元素及びエックス線装置等を取り扱う者並びにその安全管理に関わるすべての者に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程における用語の意義は、管理規則に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 放射性同位元素 RI規制法に規定する放射性同位元素及び電離則に規定する放射性物質をいう。

(2) 装備機器 RI規制法に規定する放射性同位元素装備機器、校正用線源及び講習のための実演に用いる密封線源をいう。

(3) エックス線装置 1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線又はエックス線を発生させる装置(診療用に係るものを除く。)をいう。

(4) エックス線装置等 エックス線装置及び加速電圧が100キロボルト以上の電子顕微鏡(加速電圧1メガボルト未満のものに限る。以下同じ。)をいう。

(5) 管理区域 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1号及び電離則第3条に規定する管理区域として医学部長が指定する区域をいう。

(6) 放射線装置室 エックス線装置等の設置された区域をいう。

(7) 放射線取扱等業務 放射性同位元素の取扱い(使用、保管、運搬及び廃棄)、装備機器並びにエックス線装置等の取扱い及び管理又はこれに付随する業務をいう。

(8) 放射線業務従事者 装備機器及びエックス線装置の管理、取扱い又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入る者及び使用する者をいう。

(9) 一時立入者 見学等で第9条に定める放射線取扱主任者又は放射線取扱副主任者の許可を得て管理区域に一時的に立ち入る者又は、エックス線作業主任者又は放射線安全管理責任者の許可を得てエックス線装置等の使用に関わる者であって、放射線業務を行わない者をいう。

(10) 所属部局長 放射線業務従事者が所属する部局の長をいう。

(11) 所属部局 放射線業務従事者又は一時立入者(学外者を除く。)の所属する部局(各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、放射線総合センター、研究支援?産官学連携センター、先端研究推進センター、バイオイノベーション研究所、病院、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センター)をいう。

(他の規則等との関連)

第4条 放射性同位元素、装備機器及びエックス線装置等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則の定めるところによる。

(関連規則等の制定)

第5条 医学部長は、RI規制法、施行規則及びこの規程に定める事項の実施について必要な規則等(以下「関連規則等」という。)を定めるものとする。

(遵守等の義務)

第6条 放射線業務従事者及び一時立入者は、第9条に定めるエックス線作業主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 医学部長は、エックス線作業主任者のRI規制法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

3 医学部長は、第8条に定める徳島大学医学部放射線安全管理委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

(安全管理組織)

第7条 医学部における放射性同位元素、装備機器及びエックス線装置等の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する放射線障害の防止に関する組織は、別図のとおりとする。

(医学部放射線安全管理委員会)

第8条 医学部に、管理規則第7条第2項の規定に基づき、医学部における放射線障害防止に関する事項について審議するため、徳島大学医学部放射線安全管理委員会(以下「医学部安全管理委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。

(エックス線作業主任者及び放射線安全管理責任者)

第9条 医学部のエックス線装置又は電子顕微鏡ごとに、管理規則第10条に定めるエックス線作業主任者(以下「作業主任者」という。)又は放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づくエックス線作業主任者免許を有する者のうちから医学部長が命ずる。

3 安全管理責任者は、その業務に必要な知識?能力を有する者のうちから、医学部長が命ずる。

4 作業主任者及び安全管理責任者(以下「作業主任者等」という。)は、医学部における放射線障害防止に係る措置に関し、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) この規程の制定及び改廃への参画

(2) 立入検査等への立会い

(3) 異常及び事故の原因調査への参画

(4) 医学部長に対する意見の具申

(5) 関係者への助言、勧告及び指示

(6) エックス線装置の使用及び保管並びに漏洩線量測定及び定期点検の管理

(7) 電離則に基づく届出等の事務手続及び関係官庁との連絡等事務的事項の関する職務

(8) その他放射線障害防止に関する必要事項

5 医学部長は、作業主任者等が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中その職務を代行させるため、作業主任者又は安全管理責任者としてそれぞれ必要な資格を有する者のうちから、作業主任者等の代理者を選出する。

(放射線業務従事者の登録)

第10条 放射線業務従事者の登録は、所属部局長に登録の申請をし、管理規則第10条第1項に定める放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)の同意を経て、所属部局長が承認することにより行う。

2 前項の申請は、徳島大学放射線業務従事者登録システムにより行う。

3 所属部局長は、第1項の承認を行うに当たり、登録前に第21条に規定する教育訓練の受講及び第22条に規定する健康診断の実施について、その結果を照査するものとする。

4 所属部局長は、前項の教育訓練及び健康診断の終了を確認した後、名簿登録を行い、その写しを放射線総合センター長(以下「センター長」という。)に送付する。

5 登録の有効期間は、当該年度限りとする。

6 登録の更新をする場合の手続きは、第1項の規定を準用する。

7 第4項により名簿に登録された者(以下「登録者」という。)が教育又は研究を目的として当該年度に初めて医学部の管理区域で放射性同位元素を使用しようとするとき又は装備機器若しくはエックス線装置等(以下「装備機器等」という。)を使用しようとするときは、徳島大学放射線施設使用申請システムにより、あらかじめ医学部長に放射線施設使用申請を行い、承認を得なければならない。

8 医学部長は、放射線業務従事者が関係法令、この規程若しくは作業主任者等の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。

9 放射線業務従事者の登録及び施設利用の許可に関しては、前各項の規定によるほか、関連規則等の定めるところによる。

(管理区域)

第11条 管理区域は、医学部長が指定する。

2 安全管理責任者は、放射線業務従事者以外の者に担当するエックス線装置等を使用させてはならない。

(密封放射性同位元素の使用)

第12条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、安全管理責任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 使用に際して、放射線測定器具により密封状態が正常であることを確認すること。

(2) 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(3) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。

(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び機器設置場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。

(6) 密封放射性同位元素を移動して使用する場合は、使用後直ちに密封放射性同位元素の紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器具により点検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(7) 機器に装備された線源を使用する場合は、線源を機器に固定したままで使用すること。

(8) 使用後は、貯蔵庫に返却すること。

(9) 継続して使用する場合は、放射線取扱責任者に所定の用紙で報告すること。

(エックス線装置等の使用)

第13条 エックス線装置等を使用する者は、作業主任者又は安全管理責任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 操作に先立ち、利用線錐内又は漏えい線錐内に人が立ち入っていないことを確認すること。

(2) 使用中は、登録者又はこれに準ずる者で医学部長が認めたもの以外の者にエックス線装置等を取り扱わせないこと。

(3) 使用中又は点検のために電力が供給されている場合には、放射線装置室の出入口に運転中であることを示す標識を掲げること。

(4) 使用中は、防護つい立てその他の遮蔽物を用いること。

(5) 使用に係る事項を所定の記録簿に記録すること。

(6) 使用中は、個人被ばく線量計を着用すること。

(7) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。ただし、電子顕微鏡の使用については、この限りでない。

(装備機器等の廃棄)

第14条 医学部長は、装備機器等を設置し、変更し、又は廃棄する必要が生じたときは、手続き後遅滞なく医学部安全管理委員会及び学長に報告しなければならない。

2 廃棄する装備機器等は、製造業者又は届出販売業者に確実に引き渡すことにより廃棄しなければならない。

(修理及び改造)

第15条 作業主任者等は、それぞれ所管する設備、機器等の修理、改造、除染等を行うときは、その実施計画を作成し、医学部長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。

2 医学部長は、前項の承認にあたり必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等について医学部安全管理委員会に諮問するものとする。

3 作業主任者等は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について医学部長に報告しなければならない。

4 医学部長は、前項の報告を受けたときは、センター長に報告しなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。

(装備機器等の定期点検)

第16条 作業主任者等は、徳島大学放射線安全管理委員会が定めるところにより、年1回以上装備機器等の定期点検を行い、必要に応じて修理等の措置を講ずるとともに、注意事項を掲示しなければならない。

2 作業主任者等は、前項の点検結果及び講じた措置について取りまとめ、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について、点検等の記録書を作成し、医学部安全管理委員会及び医学部長に報告するとともに、センター長に提出する。

3 作業主任者等は、密封された放射性同位元素(下限数量以下のものを含む。)にあっては、その個数を確認しなければならない。

(放射性同位元素の受入れ?払出し)

第17条 安全管理責任者は、次の各号に定める放射性同位元素の受入れ?払出しに当たっては、実施年月日、相手方の氏名又は名称、種類、数量、化合形態、化学的物理的性状、使用目的、使用方法、使用場所及び従事する者の氏名を所定の記録簿に記録しなければならない。

(1) 購入した放射性同位元素の受入れ

(2) 医学部外からの放射性同位元素の譲受け

(3) 医学部外への放射性同位元素の譲渡し及び廃棄並びに不要となった放射性同位元素の出荷

2 前項の規定は、装備機器の受入れ?払出しについて準用する。

(放射性同位元素の保管)

第18条 放射性同位元素の保管は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 放射性同位元素は、所定の容器に入れ、所定の場所に保管すること。

(2) 保管に係る事項を所定の記録簿に記録すること。

(安全管理点検)

第19条 医学部長は、別表に従い、放射線測定機器類や安全管理用具等の点検項目について定期的に自主点検を行わなければならない。

2 作業主任者等は、放射線測定器について、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。

3 作業主任者等は、自主検査の結果を医学部長に報告しなければならない。

4 作業主任者等は、前項の自主検査の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じるとともに、その報告結果を取りまとめて医学部長に報告しなければならない。

5 医学部長は、前項の報告のうち医学部長で対処できない異常については、学長に報告しなければならない。

6 第1項及び第2項の業務並びにこれらに係る改善措置は、必要に応じて外部業者に請け負わせることができる。

(測定の信頼性確保)

第19条の2 前条第1項及び第2項を実施するにあたり、施行規則第20条に定める測定の信頼性確保の措置を講じなければならない。

2 測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行うこと。

3 前項の実施にあたっては、年度毎に実施計画を策定し、点検?校正方法、結果及び改善状況について記録を行わなければならない。

4 前項の実施については、測定器管理システムによるものとする。

(個人被ばく線量の測定)

第20条 医学部長は、装備機器等を使用する者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ、次の各号に掲げるところにより個人被ばく線量を測定し、その結果を記録しなければならない。ただし、個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出するものとする。

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。

(2) 測定は、胸部(女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。

(3) 前号のほか、頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。

(4) 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合は、第2号及び第3号のほか当該部位についても行うこと。

(5) 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者及び管理区域に立ち入る者にあっては、3か月を超えない期間ごとに1回(本人の申出等により所属部局長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)1か月を超えない期間ごとに1回)行うこと。

(6) 測定は、管理区域に立ち入っている者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。

(7) 次の項目について測定の結果を記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

 放射線測定器の種類及び形式

 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)

 個人被ばく線量計の種類及び型式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(8) 所属部局長は、前号の測定結果について、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと並びに本人の申出等により所属部局長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては妊娠中毎月1日を始期とする1か月ごとに集計し、所定の記録簿に記録すること。

(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定して次の項目について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(10) 所属部局長は、前号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと並びに妊娠中の女子及び1か月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1か月ごとにそれぞれ記録すること。

(11) 所属部局長は、前号による実効線量の算定の結果、一の年度の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該年度以降は、当該年度を含む5年ごとの累積実効線量(前号により一の年度ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間中毎年度集計し、記録すること。

(12) 所属部局長は、1日における外部被ばくによる線量が1ミリシーベルトを超えるおそれのある者については、外部被ばくによる線量の測定結果を毎日確認すること。

(13) 所属部局長は、前各号の測定等の結果を記録の都度、センター長に報告するとともに、記録の写しを本人に交付すること。

(14) 第7号から第12号までの記録は、徳島大学法人文書管理規則に従い、所属部局長が永久に保存すること。

(15) 所属部局長は、管理区域に立ち入った者の当該期間の実効線量及び等価線量がRI規制法又は電離則に定める限度を超えるときは、延滞なくその旨を学長に報告すること。

(教育訓練)

第21条 医学部長は、管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等又はエックス線装置等の取扱等業務に従事する者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を受講させなければならない。

2 センター長は、前項の教育及び訓練を、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 放射線業務従事者として登録する前

 放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内

(2) センター長は、前号イ及びについて、管理規則と予防規程の運用マニュアルに基づき、次に掲げる項目及び時間数により実施する。

 放射線の人体に与える影響 30分以上

 放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱い 1時間以上

 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上

 その他放射線障害防止に関して必要な事項

3 前項の規定にかかわらず、前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者であって、次の各号のいずれかに該当する場合においては、センター長は、教育及び訓練の一部を省略することができる。この場合においてセンター長は、教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。

(1) 取扱主任者として選任されている者

(2) 他事業所等で前年度の教育訓練の受講歴が確認できる場合

(3) 外部機関による教育及び訓練と同様の内容の研修等を受講した者

(4) 学部?大学院の講義で前項第2号の項目について必要な教育を受けていることが確認できる場合

(5) その他前項第2号の項目について十分な知識を有していると確認できる場合

4 前項の規定により教育及び訓練の一部の省略を受けようとする者は、免状の写し、受講証明書、単位取得証明書、e―Learning受講証明書等を受けようとする教育訓練の受講日までにセンター長に提出しなければならない。

5 センター長は、教育訓練を受けた者の氏名その他必要な事項を所定の記録簿に記録するとともに、所属部局長に通知するものとする。

(健康診断)

第22条 所属部局長は、第10条の規定による登録の申請者に対しては登録前に、放射線業務従事者に対しては6か月に1回以上健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断は、キャンパスライフ健康支援センターにおいて実施する。

3 健康診断は、問診及び検査又は検診とし、それぞれ次の各号に掲げる事項とする。

(1) 問診は、次の事項について行うものとする。

 放射線の被ばく歴の有無

 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、その他放射線による被ばくの状況

(2) 検査又は検診は、次に掲げる部位又は項目について行うものとする。

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

 その他原子力規制委員会が定める部位及び項目

4 健康診断の実施時期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前

(2) 管理区域に立ち入った後にあっては6か月を超えない期間ごと。ただし、前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない場合は、前項に規定する検査又は検診を省略することができるものとし、産業医が必要と認める場合にのみ前項に規定する検査又は検診を実施する。

5 所属部局長は、健康診断の結果として次の各号に掲げる項目を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

(放射線障害を受けた者の健康診断)

第23条 医学部長は、前条の規定に関わらず、放射線業務従事者が次の各号に該当する場合は、所属部局長に通報の上、遅滞なくその者に臨時の健康診断を行わなければならない。

(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合

(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、かつ、その汚染を容易に除去することができない場合

(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合

(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合

2 医学部長は、エックス線装置等若しくは放射性同位元素を使用した者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときは、遅滞なく臨時の健康診断を行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある者があるときは、医学部長は、遅滞なく臨時の健康診断、必要な健康指導等の適切な処置を講じなければならない。

(記帳及び保存)

第24条 医学部長は、受入れ?払出し、使用、保管、運搬、廃棄、装備機器及びエックス線装置等の点検、測定の信頼性確保並びに教育及び訓練に係る記録について、帳簿を備え、作業主任者等に記帳させなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受入れ?払出し

 機器に装備された放射性同位元素の種類、数量

 装備機器等の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称

 装備機器等の受入れ又は払出しに従事する者の氏名

(2) 使用

 機器に装備された放射性同位元素の種類、数量

 装備機器等の種類

 装備機器等の使用の年月日、目的、方法及び場所

 装備機器等の使用に従事する者の氏名

(3) 保管

 機器に装備された放射性同位元素の種類及び数量

 装備機器等の保管の期間、方法及び場所

 装備機器等の保管に従事する者の氏名

(4) 運搬

 医学部外における装備機器等の運搬の年月日、方法

 荷受人又は荷送人の氏名又は名称、運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称

(5) 廃棄

 機器に装備された放射性同位元素の種類及び数量

 装備機器等の廃棄の年月日、方法及び場所

 装備機器等の廃棄に従事する者の氏名

(6) 装備機器等の点検

 点検の実施年月日

 点検の結果及びこれに伴う措置の内容

 点検を行った者の氏名

(7) 測定の信頼性確保の規定に基づく点検と校正の記録

 点検又は校正の年月日

 放射線測定器の種類、形式、方法、結果及びこれに伴う措置の内容

 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

(8) 教育及び訓練

 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数、利用形態(非密封?密封?発生装置等)

 教育及び訓練を受けた者の氏名

(9) 装備機器等の設置、変更及び廃棄

(10) 汚染の状況の測定

(11) 事故届

(12) 放射線管理状況の報告

(13) 放射線業務従事者の登録の規定に基づく記録

3 前項に定める帳簿は、毎年3月31日又は装備機器等の廃止等を行う場合は廃止日等にその記録簿を閉鎖し、安全管理責任者が5年間、適切に保存しなければならない。

4 総務部人事課は、健康診断の結果に基づく記録を、永年保存するとともに、実施の都度、本人に交付しなければならない。

5 キャンパスライフ健康支援センターは、電離健康診断個人票を永年保存しなければならない。

(事故等による原子力規制委員会への報告)

第25条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、別に定める蔵本地区災害対策マニュアル等に従い直ちに通報しなければならない。

(1) 放射性同位元素の盗取又は所在不明が発生したとき。

(2) 放射性同位元素に火災が起こり、又は放射性同位元素に延焼のおそれがあるとき。

(3) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、次の線量を超え、又は超えるおそれのあるとき。

 放射線業務従事者 5ミリシーベルト

 放射線業務従事者以外の者 0.5ミリシーベルト

(4) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

2 医学部は、前項の通報があったときは、直ちに医学部長に報告するとともに、総務部総務課を通じて学長、理事及び監事等(以下「学長等」という。)に報告しなければならない。

3 学長は、前項の報告を受けた場合は、その状況及びそれに対する処置を10日以内にそれぞれ原子力規制委員会に報告するとともに、関係法令の定めに従い、速やかに届け出なければならない。

(災害時の措置)

第26条 装備機器等が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流失又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))、又は放射線装置室に火災等の災害が起こった場合には、蔵本地区災害対策マニュアル等に定めた災害時の連絡通報体制に従い、作業主任者等が必要な項目について点検を行い、その結果を、医学部長及びセンター長に報告しなければならない。

2 医学部長は、作業主任者等と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。

3 医学部長は、第1項の点検結果及び前項の応急措置については学長等に報告しなければならない。

4 学長は、医学部長の応急措置では対応しきれない事態に対して、装備機器等の安全管理上必要な予算措置を講ずるものとする。

(危険時の措置)

第27条 前条で定めるもののほか、放射線障害の発生又はそのおそれがある事態を発見した者は、直ちに災害の拡大防止、通報、避難警告等応急の措置を講じるとともに、作業主任者等に通報しなければならない。

2 前項の事故等により、通報を受けた作業主任者等は、直ちに医学部及び関係機関に通報しなければならない。

3 医学部は、前項の通報があった時は、直ちに当該事故等の状況を確認し、医学部長に報告するものとし、医学部長は、必要な応急措置を講じなければならない。

4 災害時の応急作業等の緊急作業に従事する者は、作業主任者等とする。

5 医学部長は、緊急作業に従事する者に対して緊急時の対応に関する教育訓練を受けさせなければならない。

6 医学部長は、災害時に緊急作業に従事者した者に対して、第22条に定める健康診断と同様の措置を受けさせなければならない。

7 医学部は、講じた措置について学長等に報告しなければならない。

8 学長は、前項の報告を受けた場合は、直ちにその状況及びそれに対する措置を原子力規制委員会に報告するとともに、関係法令の定めるところに従って、速やかに徳島労働基準監督署及び警察署に報告し、又は届け出なければならない。

(情報提供)

第28条 学長は、第25条から前条までに定める報告を受けた場合は、総務部総務課を通じて、大学のホームページに第5項の各号に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載して公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するため総務部総務課に問合せ窓口を設置するものとする。

2 作業主任者等は、発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)を取りまとめ、医学部安全管理委員会に提出するものとする。

3 医学部安全管理委員会は、前項の提出があったときは情報提供内容を審議し、その結果を医学部長に報告するものとする。

4 医学部長は、前項の報告があったときは、速やかに学長に報告するものとする。

5 情報提供内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所

(2) 汚染の状況等による事業所外への影響

(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素の種類、性状及び数量

(4) 応急措置の内容

(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果

(6) 事故の原因及び再発防止策

(委任)

第29条 この規程の実施に関する必要な事項は、医学部安全管理委員会の議を経て医学部長が別に定める。

この規程は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年8月1日から施行する。ただし、この規程の施行の日から亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年8月31日までの間、「放射性同位元素等の規制に関する法律」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」に、それぞれ読み替えるものとする。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年2月28日改正)

この規程は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月12日改正)

この規程は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月16日改正)

この規程は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年9月21日改正)

この規程は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年10月1日から施行する。

別図(第7条関係)

安全管理組織

画像

別表 安全点検項目(第19条関係)

1 放射線測定機器の点検

1回/月

2 火災等の危険状態の点検(ガス漏れ、水漏れ、加熱機器類等)

1回/年

3 核種別の保管量及び保管状況の調査

1回/3月

4 放射線業務従事者の利用状況調査

1回/年

5 その他放射線障害の防止に関する必要な事項


徳島大学医学部放射線障害予防規程

亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年7月17日 医学部長制定

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年10月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第2章 医学部
沿革情報
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年7月17日 医学部長制定
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年2月28日 種別なし
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月12日 種別なし
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月16日 種別なし
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年9月21日 種別なし