○徳島大学高等教育研究センター規則
平成31年3月28日
規則第86号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学高等教育研究センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、全学的視点から入学者選抜、教育改革、ICT活用教育、創新教育、国際教育、学生生活及びキャリア形成等の支援に関する主要施策を調査研究し、教育支援及び学生支援に係る取組を総合的に推進すること、並びに教育支援、学生支援に係る徳島大学(以下「本学」という。)の実情を調査、分析し、学修成果の把握や教育支援、学生支援に係る提言等を行い、充実?改善を図ることを目的とする。
(部門及び室等)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門及び室等(以下「部門等」という。)を置く。
(1) アドミッション部門
(2) 教育改革推進部門
(3) 学修支援部門
(4) キャリア支援部門
(5) 教育の質保証支援室(以下「質保証支援室」という。)
2 ICT活用教育、イノベーション教育及びグローバル教育を推進するため、学修支援部門にEdTech推進班、創新教育推進班及び国際教育推進班を置く。
3 学生のキャリア教育、キャリア形成支援、就職支援及び学生支援を推進するため、キャリア支援部門にキャリア?就職支援班及び学生支援班を置く。
5 前項の担当及び室について必要な事項は、センター長が別に定める。
(部門等の業務)
第4条 アドミッション部門は、次の業務を行う。
(1) 入学者選抜及び入試広報に係る企画及び提案等に関すること。
(2) 入学者選抜における調査、分析及び研究に関すること。
(3) 四国地区国立大学連合アドミッションセンターに関すること。
(4) その他入学者選抜に関し必要な事項
2 教育改革推進部門は、次の業務を行う。
(1) 教育改革に係る企画及び提案に関すること。
(2) 教員の教育力の向上等に関すること。
(3) 教育改革の企画及び運営への学生の関与に関すること。
(4) その他教育改革に関し必要な事項
3 学修支援部門は、次の業務を行う。
(1) EdTechの推進に関すること。
(2) 創新教育の推進に関すること。
(3) 国際教育支援の推進に関すること。
(4) その他学修支援に関し必要な事項
4 キャリア支援部門は、次の業務を行う。
(1) 学生のキャリア?就職支援に関すること。
(2) 学生支援に関すること。
(3) その他学生のキャリア?就職支援に関し必要な事項
5 質保証支援室は、徳島大学インスティトゥーショナル?リサーチ室(第12条において「IR室」という。)と連携?協力して、次の業務を行う。
(1) 教学データの検証に関する企画及び提案に関すること。
(2) 学修成果の見える化に関すること。
(3) 教学データの検証結果に基づく教育の内部質保証、教育改革支援及び学生支援についての提言に関すること。
(4) 教育組織の意思決定の支援に関すること。
(5) 入学前教育及び学修成果の把握方法の開発に関すること。
(6) その他教育の質保証の実施に関し必要な事項
6 前条第1項に定める部門等は、センターの目的を達成するため、連携?協力に努めなければならない。
(班の業務)
第5条 EdTech推進班は、次の業務を行う。
(1) ICTを活用した教育の企画及び提案に関すること。
(2) 教員のICTを活用した教育の質向上及び普及に関すること。
(3) ICTを活用した学生への教育の支援に関すること。
(4) 四国におけるe―Knowledgeを基盤とした大学間連携による大学教育の共同実施に関すること。
(5) その他ICTを活用した教育の開発及び支援に関し必要な事項
2 創新教育推進班は、次の業務を行う。
(1) 創新教育に関する企画及び提案に関すること。
(2) 創新教育の実施及び教育法の開発に関すること。
(3) 創新教育の評価方法の開発及び継続的な改善に関すること。
(4) 創新教育の普及及び学外関係機関との連携に関すること。
(5) その他創新教育に関し必要な事項
3 国際教育推進班は、次の業務を行う。
(1) 国際教育支援に関する企画及び提案に関すること。
(2) 日本人学生の海外留学支援に関すること。
(3) 外国人留学生(以下「留学生」という。)の受入れ促進に関すること。
(4) 留学生の修学、生活及び就職の支援に関すること。
(5) 留学生の日本語等の教育に関すること。
(6) 国際交流活動の支援に関すること。
(7) その他国際交流及び国際教育の支援に関し必要な事項
4 キャリア?就職支援班は、次の業務を行う。
(1) 学生のキャリア形成及び就職に関する企画及び提案に関すること。
(2) 学生のキャリア形成支援及び就職支援に関すること。
(3) キャリア教育の支援に関すること。
(4) その他学生の就職支援及びキャリア形成支援に関し必要な事項
5 学生支援班は、次の業務を行う。
(1) 学生の課外活動及び自治活動に関すること。
(2) 学生の経済支援に関すること。
(3) 学生の指導相談、健康管理及び保健衛生に関すること。
(4) 学生の表彰等に関すること。
(5) 学生に対する広報、調査及び統計等に関すること。
(6) 学生の正課外教育に関すること。
(7) その他学生支援に関し必要な事項
(職員)
第6条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 部門長及び教育の質保証支援室長(以下「質保証支援室長」という。)
(3) 班長
(4) 専任教員(特任教員を含む。)
(5) 兼務教員
(6) その他必要な職員
2 前項の職員のほか、センター長が必要と認める場合は、副センター長を置くことができる。
3 学修支援部門に、創新教育コーディネーター、ものづくりコーディネーター及びアントレプレナーシップ教育コーディネーターを置くことができる。
4 キャリア支援部門に、就職コーディネーター、キャリアコーディネーター及びキャリアカウンセラーを置くことができる。
(センター長)
第7条 センター長は、学長が指名する副学長又は本学の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とする。ただし、センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、再任されることができる。
(副センター長)
第8条 副センター長は、本学の教員のうちからセンター長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とする。ただし、副センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター長は、再任されることができる。
(部門長及び質保証支援室長)
第9条 部門長及び質保証支援室長(以下「部門長等」という。)は、センター長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 部門長等は、所属する部門等の業務を掌理するとともに、センター長の職務を補佐する。
3 部門長等の任期は2年とする。ただし、部門長等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 部門長等は、再任されることができる。
(班長)
第10条 班長は、センター長の意見を聴いて、学長が命ずる。ただし、学生支援班長は徳島大学学生委員会委員長をもって充てる。
2 班長は、班の業務を掌理する。
3 班長の任期は2年とする。ただし、班長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の在任期間とする。
4 班長は、再任されることができる。
(専任教員)
第11条 専任教員は、センターの運営を補助し、所属する部門等の業務を処理する。
2 専任教員の選考は、第15条に規定する運営委員会の議を経て、学長が行う。
(兼務教員)
第12条 兼務教員は、専任教員と協力し、所属する部門等の業務を処理するとともに、必要に応じて、学部及び大学院研究科との連絡調整を行う。
2 兼務教員は、次の各号に掲げる者をもって充て、学長が命ずる。
(1) アドミッション部門
イ 各学部から選出された教員 各1人
ロ 教養教育院から選出された教員 1人
(2) 教育改革推進部門
イ 質保証支援室の専任教員
ロ その他教育改革推進部門が必要と認める者
(3) 学修支援部門
イ EdTech推進班
(イ) 各学部から選出された教員 各1人
(ロ) 教養教育院から選出された教員 1人
(ハ) 情報センターから選出された教員 1人
ロ 創新教育推進班
(イ) 各学部から選出された教員 各1人
(ロ) 教養教育院から選出された教員 1人
(ハ) 研究支援?産官学連携センターから選出された教員 1人
ハ 国際教育推進班
部局から選出された教員 2人
(4) キャリア支援部門
イ キャリア?就職支援班
各学部から選出された教員 各1人
ロ 学生支援班
(イ) 徳島大学学生委員会規則(平成11年規則第1385号)第3条第2号及び第3号の委員
(ロ) 国際教育推進班から選出された教員 1人
(ハ) キャンパスライフ健康支援センターから選出された教員 1人
(5) 質保証支援室
イ IR室の教員 1人
ロ その他質保証支援室が必要と認める者
3 前項の規定にかかわらず、センターの業務に関し専門知識を有する者で、センター長が必要と認めるときは、学長が命ずるものとする。
5 前項の兼務教員は、再任されることができる。
(創新教育コーディネーター、ものづくりコーディネーター及びアントレプレナーシップ教育コーディネーター)
第13条 創新教育コーディネーター、ものづくりコーディネーター及びアントレプレナーシップ教育コーディネーターは、センター長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 創新教育コーディネーターは、創新教育推進班の運営、教員のサポート、事務処理等の業務を行う。
3 ものづくりコーディネーターは、学生の教育研究活動に係る技術支援、学生プロジェクトのマネジメント等の業務を行う。
4 アントレプレナーシップ教育コーディネーターは、本学が実施するアントレプレナーシップ教育プログラムの企画立案、実施運営等の業務を行う。
(就職コーディネーター、キャリアコーディネーター及びキャリアカウンセラー)
第13条の2 就職コーディネーター、キャリアコーディネーター及びキャリアカウンセラーは、センター長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 就職コーディネーターは、学生の就職先企業等の開拓、就職セミナー、就職ガイダンス等の企画?立案?実施及び業界の動向調査等の業務を行うほか、第4項の業務を行う。
3 キャリアコーディネーターは、学生ニーズの収集?分析、キャリア形成セミナー、キャリア形成ガイダンス等の企画?立案?実施及び学内関係部局との連携強化等の業務を行うほか、次項の業務を行う。
4 キャリアカウンセラーは、学生の就職相談及び進路相談業務並びに学生と企業のマッチング支援並びに面接前後の指導等の業務を行う。
(学外者への委嘱)
第14条 センター長が必要と認めるときは、学長の承認を得て、学外者に就職コーディネーター、キャリアコーディネーター又はキャリアカウンセラーを委嘱することができる。
(運営委員会)
第15条 センターに、センターの管理運営及び業務に関する事項を審議するため、徳島大学高等教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第16条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2) センターの業務に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) センターの予算?決算に関する事項
(5) その他センターの管理運営及び業務に関し必要と認める事項
第17条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長等
(4) 班長
(5) 各学部から選出された教員 各1人
(6) 教養教育院から選出された教員 1人
(7) 学務部長
(8) その他運営委員会が必要と認める者
3 前項の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
第18条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第19条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
第20条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第21条 運営委員会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(連絡会議)
第22条 センターに、センターの部門等に関係する事項について連絡調整するため、徳島大学高等教育研究センター連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議について必要な事項は、センター長が別に定める。
(部門会議、室会議及び班会議)
第23条 部門等の運営に関する事項を審議するため、部門に部門会議を、質保証支援室に室会議を、各班(学生支援班を除く。)班会議を置く。
2 学生支援班の運営に関する事項は、徳島大学学生委員会において審議する。
3 部門会議、室会議及び班会議について必要な事項は、センター長が別に定める。
(四国地区国立大学連携事業)
第24条 四国地区国立大学連携事業を推進するため、センターに「四国地区国立大学連合アドミッションセンター徳島大学サテライトオフィス」(以下「徳島大学サテライトオフィス」という。)及び「大学連携e―Learning教育支援センター四国徳島大学分室」(以下「徳島大学分室」という。)を置く。
2 徳島大学サテライトオフィス及び徳島大学分室の業務は、それぞれアドミッション部門及び学修支援部門EdTech推進班が行う。
3 徳島大学サテライトオフィスにアドミッションオフィサーを置き、アドミッション部門の教員をもって充てる。
4 徳島大学分室に分室長を置き、学修支援部門EdTech推進班長をもって充てる。
(日本語研修コース)
第25条 留学生に対する日本語等の予備教育を行うため、センターに日本語研修コースを置く。
2 日本語研修コースの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(イノベーションプラザ)
第26条 学修支援部門創新教育推進班の業務を行うため、イノベーションプラザを置く。
2 イノベーションプラザについて必要な事項は、センター長が別に定める。
(事務)
第27条 センターの事務は、学務部教育支援課が学務部各課と連携?協力して処理する。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 徳島大学総合教育センター規則(平成25年度規則第81号)
(2) 徳島大学創新教育センター規則(平成28年度規則第49号)
3 この規則施行の際、徳島大学総合教育センター規則第8条の規定により任命されているアドミッション部門長及び教育改革推進部門長は、この規則第9条第1項の規定により、それぞれアドミッション部門長及び教育改革推進部門長に任命されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。
4 この規則施行の際、徳島大学総合教育センター規則第8条の規定により任命されているICT活用教育部門長及びキャリア支援部門長は、この規則第10条第1項の規定により、それぞれEdTech推進班長及びキャリア?就職支援班長に任命されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。
6 この規則施行後、最初に任命される第17条第1項第5号、第6条及び第8号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月17日規則第64号改正)
1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 徳島大学国際センター規則(平成14年規則第1703号)
(2) 徳島大学国際センター運営委員会規則(平成14年規則第1704号)
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月30日規則第81号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年11月17日規則第22号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年11月17日から施行する。