○徳島大学キャンパスライフ健康支援センター運営委員会規則
平成31年3月28日
規則第66号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター規則(平成31年度規則第65号)第15条第2項の規定に基づき、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター(以下「センター」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) センター長候補者の選考に関すること。
(3) 教員の採用及び昇任に係る候補者の選考に関すること。
(4) センターの教育又は研究に関する重要事項
(5) 予算概算の方針に関すること。
(6) その他管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) センターの専任教員のうちからセンター長が指名する者 2人
(5) 徳島大学学生委員会規則(平成11年規則第1385号)第3条第1項第2号及び第3号の委員のうち、各学部の委員 各1人
(6) 総務部長及び学務部長
(7) その他運営委員会が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 前条に定めるもののほか、運営委員会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 徳島大学保健管理?総合相談センター運営委員会規則(平成12年規則第1522号)は、廃止する。