○国立大学法人徳島大学企画競争事務取扱要領
平成30年10月29日
学長裁定
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)が国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)、国立大学法人徳島大学契約事務取扱規則(平成16年度規則第42号)その他関係規則(政府調達に関する協定等の適用対象となる調達契約を除く。)の定めるところにより実施する契約事務において、企画競争に付する場合の取扱いに必要な事項を定め、もって契約事務の適正な執行に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「企画競争」とは、本法人の行う事業に対して提案者を募集し、その提案を基に審査を行い、実現性のある最も相応しい提案者を契約の相手方として選定する方法をいう。
(適用範囲)
第3条 企画競争の適用範囲は、当該業務を効果的?効率的に実施するために、外部の者の提案を取り入れることが妥当であると認められる業務又は業務の実施方法について様々な提案が期待され、本法人にとって提案内容の比較検討により選定することが有利と認められる業務とする。
(企画競争の承認)
第4条 予算責任者は、企画競争を実施しようとするときは、企画競争実施申請書(別記様式第1号)により、事務局長の承認を得るものとする。
(企画競争審査委員会)
第5条 予算責任者は、前条の承認があったときは、企画競争審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 予算責任者が指名又は他部局に委嘱する職員 4人
(2) 予算責任者が属する部局の事務部の課長相当職以上の職にある者 1人
(3) その他委員会が必要と認めた者
4 予算責任者は、企画競争の審査において特に必要があると認めた場合は、本法人の職員以外の者を委員に委嘱することができる。
5 委員会に委員長を置き、その選出は第2項第1号委員の互選とする。
6 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(公募要領)
第6条 委員会は、企画競争実施申請書を踏まえ、次の各号に掲げる項目を明らかにした公募要領を作成するものとする。
(1) 事業名
(2) 事業目的
(3) 事業内容
(4) 予算額(上限)
(5) 実施期間(時期)
(6) 応募資格(対象者及び資格要件)
(7) 企画提案書に関する事項(記載すべき内容、提出方法、提出期間等)
(8) 提案の審査に関する事項(審査方法、審査基準、審査結果の通知時期等)
(9) 契約の締結に関する事項
2 前項各号のほか、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該項目を削除し、又は必要な項目を追加することができる。
(審査基準)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる項目により審査基準を策定するものとする。
(1) 企画提案の実現性を評価するための項目
(2) 企画提案の内容を評価するための項目
(3) 提案者におけるワーク?ライフ?バランス等の取組の実施状況を評価するための項目
2 前項各号のほか、提案内容について特筆すべき事項等がある場合は、審査基準に加えることができる。
(報告)
第8条 委員会は、公募要領及び審査基準を作成又は策定したときは、予算責任者を通じて事務局長に報告するものとする。
(公示)
第9条 委員会は、公募要領及び審査基準を作成又は策定したときは、国立大学法人徳島大学契約事務取扱規則(平成16年度規則第42号)第3条に定める契約担当者(以下「契約担当者」という。)に公示を依頼する。
2 契約担当者は、企画提案書等の提出期限の前日から起算して少なくとも30日前までに、次の各号に掲げる事項に関する公示を掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を10日までに短縮することができる。
(1) 企画競争に付する事項
(2) 企画競争に参加する者に必要な資格等に関する事項
(3) 公募要領の交付場所及び問合せ先
(4) 企画競争に係る説明会の有無及び開催日時?開催場所
(5) 企画提案書等、必要とする書類の種類及び提出期限?提出先
(6) 公募要領及び審査基準
(7) その他必要と認める事項
3 契約担当者は、公募要領に補足説明等が必要な場合は、説明会を開催するものとする。
(提案の審査等)
第10条 委員会は、提案者から提出された企画提案書等を基に、書面により審査を行うものとする。ただし、委員会の審査において委員長が必要と認めるときは、提案者に説明を求めることができる。
2 委員会は、前項の審査の結果に基づき、審査基準を満たす提案を行った者に順位を付すものとする。
(提案者の選定等)
第11条 委員会は、前条第2項の結果に基づき、最も順位が高い者に当該業務の詳細について事業計画を提出させ、当該業務の履行が確実であると認められる場合は提案者とし、契約担当者に報告する。
3 契約担当者は、前項の報告を受けたときは、予定価格を書面により作成する。
4 契約担当者は、予定価格の範囲内で提案者と交渉し、合意した者を契約予定者として委員会へ報告する。
5 契約担当者は、提案者と第3項による予定価格の範囲内で合意できない場合は、次順位者以降の提案について委員会に提案者の選定を依頼する。
(審査結果の報告)
第12条 委員会は、企画競争審査結果報告書(別記様式第4号)を作成し、選定に係る関係書類を添付し、事務局長及び予算責任者へ審査結果を報告するものとする。
(契約者の決定及び提案者への通知)
第13条 事務局長は、前条による報告を受けたときは、契約の相手方として決定する。
2 事務局長は、審査結果を企画競争審査結果通知書(別記様式第5号)により提案者に通知するものとする。
(庶務)
第14条 本要領に関する庶務は、当該部局の契約事務を行う調達担当係において処理する。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、企画競争の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成30年11月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日改正)
この要領は、平成31年4月1日から実施する。