○徳島大学病院長候補者選考委員会規則
平成30年7月17日
規則第7号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学病院長選考規則(平成30年度規則第6号)第4条第4項の規定に基づき、徳島大学病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 選考委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 2人
(2) 医学部長
(3) 歯学部長
(4) 学長が委嘱する学外の有識者 2人
3 委員の任期は、学長が病院長を選考した日の属する年度の末日までとする。
4 選考委員会の委員が第7条に定める公募の応募者となったときは、当該委員は委員を辞任するものとする。
5 委員に欠員を生じた場合は、学長は必要に応じて、役員会の議を経て委員を補充することができる。
(委員長)
第3条 選考委員会に委員長を置き、その選出は委員の互選とする。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選考委員会は、委員の5人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、第2条第1項第4号の委員は、必ず出席するものとする。
2 議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第5条 選考委員会が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(選考基準案の策定)
第6条 選考委員会は、徳島大学病院長候補者選考基準(以下「選考基準」という。)の案を策定し、学長に提出する。
(候補適任者の公募)
第7条 選考委員会は、学長が決定した選考基準に基づき、病院長候補者となるべき適任者(以下「候補適任者」という。)を公募する。
2 公募の実施に関し必要な事項は、選考委員会が決定する。
(候補適任者の選考)
第8条 選考委員会は、前条の公募に係る応募者について、提出書類等による資格審査を行い、候補適任者を選考する。
2 選考委員会は、病院の構成員に対し、候補適任者の経歴及び所信?抱負を公表するとともに、所信?抱負を聴く会を開催する。
3 選考委員会が必要と認める場合は、候補適任者について、病院における意向調査を行うことができる。
4 意向調査を行う場合の実施方法等については、選考委員会がその都度定める。
(候補者の選考)
第9条 選考委員会は、候補適任者の提出書類、所信?抱負等を参考にして、病院長候補者を選考し、学長に報告する。
(庶務)
第10条 選考委員会の庶務は、総務部総務課の協力を得て病院総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、選考委員会について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月17日から施行する。