○四国産学官連携イノベーション共同推進機構連絡協議会規則
平成30年3月27日
規則第80号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、四国産学官連携イノベーション共同推進機構規則(平成25年度規則第17号。以下「四国共同機構規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、四国産学官連携イノベーション共同推進機構連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 連絡協議会は、四国産学官連携イノベーション共同推進機構(以下「四国共同機構」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 管理運営の基本方針に関する事項
(2) 共同業務の実施に関する事項
(3) 株式会社テクノネットワーク四国との連携に関し必要な事項
(4) その他管理運営及び業務に関し必要な事項
(組織)
第3条 連絡協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 四国共同機構規則第4条第3号の職員
(4) 構成大学から選出された理事又は副学長 各1人
(5) その他連絡協議会が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第1項第5号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 連絡協議会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、連絡協議会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第7条 第3条第1項第4号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 連絡協議会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(作業部会)
第9条 連絡協議会に、管理運営等に関する具体的事項を検討させるため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。
3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。
4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、連絡協議会で定める。
(庶務)
第10条 連絡協議会の庶務は、徳島大学研究?産学連携部常三島研究?産学支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会について必要な事項は、連絡協議会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 四国産学官連携イノベーション共同推進機構運営委員会規則(平成25年度規則第18号)は、廃止する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。