○徳島大学病院諸料金規則

平成30年3月15日

規則第67号制定

(趣旨)

第1条 徳島大学病院(以下「本院」という。)で徴収する診療等に関する料金の額及びその徴収方法については、この規則によるものとする。

(診療等の料金)

第2条 本院で徴収する診療等の料金は、次の各号に掲げるもののほか、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)及び別表第2歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)別表並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)に定める点数に10円(健康保険によらない交通事故に係る診療等にあっては20円、また日本国籍を有さず、かつ、日本国内で有効な公的医療保険に加入していない患者における診療等にあっては30円(ただし、医療材料、薬剤、新鮮血、保存血、医療ガス、放射性線源に係るものは1点10円とする。))を乗じて得た額(ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される診療等の料金については、その額に100分の110を乗じて得た額)とする。

(1) 治験に係る診療等のうち、保険外併用療養費の支給の対象とされない診療等の料金の額

(2) 社会保険、社会福祉等関係法令に基づく患者又は費用負担額等について特段の協定等を行っている患者に係る診療等の料金の額

(3) 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号)別表(以下「薬価基準別表」という。)及び特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)別表(以下「材料価格基準別表」という。)に定めのない薬剤及び材料に関する料金の額

(4) 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)及び自費患者に係る診療等に関する料金の額

(5) 医科点数表及び歯科点数表に定めのない診療等であって、同表に掲げられた診療等に近似するもの以外のものの料金の額

2 前項第1号に掲げる料金の額は、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)の定めるところによる。

3 第1項第2号に掲げる料金の額は、同号の法令又は協定等の定めるところによる。

4 第1項第3号に掲げる料金の額は、同号の薬剤及び材料の購入価格により、薬価基準別表及び材料価格基準別表に定められた価格による算定方法の例に準じて算出した額とする。

5 第1項第4号及び第5号に掲げる料金の額は、徳島大学病院長(以下「病院長」という。)が別に定める。

(料金の徴収)

第3条 外来患者に係る診療等の料金は、原則として当日に前納とし、入院患者に係る診療等の料金は、毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし、退院の場合にあっては、退院日までの分を退院時に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第2号の料金の徴収方法については、同号の法令又は協定等の定めるところによる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、本院において徴収する診療等に係る料金の額及びその徴収方法に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第70号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年9月24日規則第24号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年10月1日から施行する。

徳島大学病院諸料金規則

平成30年3月15日 規則第67号

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年10月1日施行)

体系情報
大  学/第9編
沿革情報
平成30年3月15日 規則第67号
平成31年3月20日 規則第70号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年9月24日 規則第24号