○徳島大学放射線総合センターにおける国際規制物資(核燃料物質)の計量管理規則
平成29年12月13日
規則第38号制定
(目的)
第1条 この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法律」という。)第61条の8第1項の規定に基づき、徳島大学放射線総合センター(以下「センター」という。)における法律第61条の3第1項の規定に定める国際規制物資の使用の承認(法律第76条の規定に基づく。)を得たすべての核燃料物質の計量及び管理(以下「計量管理」という。)に関する事項を定め、もって核燃料物質の適正な計量管理を確保することを目的とする。
(計量管理責任者)
第2条 センターにおける核燃料物質の計量管理のため、計量管理責任者を置く。
2 センターにおける計量管理は、計量管理責任者の責任のもとに行う。
3 センターにおける計量管理責任者は、放射線総合センター長とする。
(核燃料物質計量管理区域の設定)
第3条 センターにおける核燃料物質計量管理区域(以下「MBA」という。)は、センター1階医学系測定室全体をもって設定し、計量管理はこのMBAを基礎として行う。
2 センターのMBAの符号は、K652とする。
(受入れ、払出し及び廃棄に関する手続)
第4条 計量管理責任者は、核燃料物質の受入れ、払出し及び廃棄に立ち会い、当該受入れ、払出し又は廃棄の数量をその都度記録するものとする。
(消費、損失等に関する手続)
第5条 計量管理責任者は、消費、損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には、当該増減の数量を毎月1回記録するものとする。
(事故損失又は増加に関する手続)
第6条 計量管理責任者は、事故により核燃料物質の損失又は増加が生じたとき若しくは生じたとみなされたときは、その都度数量を確定し、記録を作成し、第9条に定める報告を行うものとする。
(記録)
第7条 計量管理責任者は、前3条の記録(在庫変動及び在庫記録簿。以下「記録簿」という。)を作成し、作成後10年間センターに保存するものとする。
(1) 在庫変動の日付
(2) 在庫変動の原因又は理由
(3) 受入れ又は払出し事業所名及びMBAの符号
(4) 供給当事国(日米協定の新旧の区分を含む。)
(5) 核燃料物質の種類
(6) 核燃料物質の数量
第8条 計量管理責任者は、供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録を毎月1回作成し、作成後10年間センターに保存するものとする。
(報告)
第9条 計量管理責任者は、法律第67条第1項及び国際規制物資の使用等に関する規則(昭和36年総理府令第50号。以下「規則」という。)第7条第21項の規定に基づく毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間の報告書が当該期間の経過後1ヶ月以内に原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。
2 計量管理責任者は、事故増加が生じた際、規則第7条第30項の規定に基づく報告書が、当該事故増加が生じた月の翌月15日までに原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。
3 計量管理責任者は、事故損失が生じた際は、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会へ連絡するものとする。
(使用の手続)
第10条 核燃料物質を使用しようとする者は、あらかじめ計量管理責任者に使用の目的、方法、種類、数量その他必要な事項を申し出るものとする。
(保管)
第11条 核燃料物質の保管は、センター1階医学系測定室の保管施設において行う。
2 核燃料物質の使用により生じた廃棄物(以下「廃棄物」という。)の保管は、センター1階医学系測定室の保管施設において行う。
3 センターは、各部局(医学部、歯学部、薬学部及び理工学部をいう。)の廃棄物について、廃棄物の種類及び数量等を記した書面と照合の上、センターに移管し、前項に基づき保管するものとする。
附則
この規則は、平成30年2月20日から施行する。
附則(平成30年9月12日規則第16号改正)
この規則は、平成30年9月12日から施行する。