○徳島大学大学院社会産業理工学研究部規則

平成29年3月30日

規則第72号制定

(通則)

第1条 徳島大学大学院社会産業理工学研究部(以下「研究部」という。)に関する事項は、徳島大学大学院学則(昭和50年規則第495号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 研究部は、人間?社会に関する諸科学及び自然科学を基盤として、社会的要請に対応した地域創生総合科学を中心とした学際的?総合的な研究、先端科学技術に関する研究及び生物資源の基礎?応用に関する研究の推進により新しい産業や社会を創出し、人文社会科学及び自然科学並びに科学技術の発展に寄与することを目的とする。

(学域)

第3条 研究部に、次の学域を置く。

社会総合科学域

理工学域

生物資源産業学域

2 学域については、研究部教授会の議を経て研究部長が別に定める。

(教育研究の実施)

第4条 研究部は、徳島大学の教員組織の編成等に関する規則(平成27年度規則第31号)第4条の規定に基づき編成される教員組織をもって、徳島大学の教育研究の実施に当たるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、研究部の運営に関し必要な事項は、研究部教授会の議を経て研究部長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

徳島大学大学院社会産業理工学研究部規則

平成29年3月30日 規則第72号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第10章 大学院研究部/第1節 社会産業理工学研究部
沿革情報
平成29年3月30日 規則第72号