○国立大学法人徳島大学教員の理事任命に伴う関係事項等の取扱規則

平成29年2月6日

規則第32号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第13条の規定により、国立大学法人徳島大学(その設置する大学を含む。以下「本学という」。)の理事に任命された本学教員(以下「教員理事」という。)の任命後の教育体制の維持及び任期満了後の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的採用)

第2条 学長は、教員理事の任命に伴い、当該部局において当該教員理事が担っていた業務の遂行に支障があると認めた場合は、当該部局長の申し出により当該教員理事の任期を限度として任期を付し講師又は助教を臨時的に採用することができる。

2 前項の講師又は助教は、当該教員理事が任命される前に占めていた当該部局の定員を用いて採用する。

(復職)

第3条 学長は、教員理事の任期が満了した場合又は理事辞任の申し出を学長が承認した場合は、当該教員理事を理事に就任する前の職に復職させることができる。

この規則は、平成29年2月6日から施行する。

国立大学法人徳島大学教員の理事任命に伴う関係事項等の取扱規則

平成29年2月6日 規則第32号

(平成29年2月6日施行)

体系情報
法  人/第2章
沿革情報
平成29年2月6日 規則第32号