○国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園規則
平成28年11月24日
規則第25号制定
(設置)
第1条 国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園(以下「保育園」という。)を置く。
(所在地)
第2条 保育園の所在地は、徳島県徳島市蔵本町2丁目50番地の1とする。
(目的)
第3条 保育園は、主に本学の職員が養育する乳幼児を保育することにより、保護者の子育てと就労又は修学との両立を図り、福祉の増進に資するとともに、乳幼児が心身ともに健やかに成長できるように子育て環境を充実することを目的とする。
(管理者)
第4条 保育園に管理者を置き、事務局長をもって充てる。
(業務の委託)
第5条 保育園の運営は、本学と当該業務について委託契約を締結した保育事業者に委託するものとする。
2 前項により委託を受けた保育事業者は、保育園に、保育園長、主任保育士、保育士その他必要と認める者を置かなければならない。
(運営会議)
第6条 保育園に、保育園の運営に関する事項を審議するため、国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議の組織及び運営に必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 保育園に関する事務は、総務部と病院事務部が連携して処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、保育園の運営及び利用に関し必要な事項は学長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年11月24日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。