○徳島大学教養教育検証委員会規則
平成28年9月30日
規則第19号制定
(設置)
第1条 徳島大学(以下「本学」という。)に、本学が実施する教養教育について点検評価及び改善に関する監査を実施するため、徳島大学教養教育検証委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教養教育の実施体制の検証に関する事項
(2) 教養教育の教育課程の検証に関する事項
(3) 教養教育の授業内容及び授業方法の検証に関する事項
(4) その他教養教育の検証に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 学長が指名する教員
(3) その他委員会が必要と認める者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、その選出は委員の互選とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第7条 第3条第1項第2号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学務部教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。