○徳島大学病院の医療安全に係る外部監査に関する規則

平成28年9月28日

規則第18号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号)第16条の3第1項第7号及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の23第1項第9号の規定に基づき、徳島大学病院(以下「病院」という。)において実施する外部監査について必要な事項を定めるものとする。

(外部監査の目的)

第2条 外部監査は、病院の適正な医療安全管理体制を確保することを目的とする。

(委員会の設置)

第3条 学長は、前条の目的を達成するため、徳島大学病院外部監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 学長は、委員会を設置し、又は委員が交代したときは、委員会名簿及び委員の選出理由を厚生労働大臣に届け出るとともに、公表するものとする。

(委員会)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 病院の医療安全に係る業務執行の状況に対する監査に関すること。

(2) 安全管理状況及び改善状況に関すること。

2 委員会は、監査の実施に際して、病院の業務状況について病院長から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認することができる。

3 委員会は、審議の結果に基づき、学長及び病院長に是正措置を講じるよう意見を提出するものとする。

4 委員会は、原則として、審議の結果及び前項の意見を公表するものとする。

第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医療に係る安全管理に関する識見を有する者

(2) 法律に関する識見を有する者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他学長が必要と認めた者

2 前項の委員は、学長が命じ、又は委嘱する。

3 第1項第1号から第3号までの委員は、病院と利害関係を有しない学外者とし、かつ、委員の過半数は、病院と利害関係を有しない学外者とする。

4 学長は、第1項第1号から第3号までの委員が病院と利害関係を有した場合は、当該委員を解任しなければならない。

第6条 前条第1項の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第7条 委員会に委員長を置き、病院と利害関係を有しない委員のうちから、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第8条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

第9条 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

第10条 委員会は、年2回以上開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員長は、病院長の求めに応じ、臨時に委員会を招集するものとする。

(是正措置)

第11条 学長及び病院長は、第4条第3項の意見に基づき、必要に応じて是正措置を講じるよう努めなければならない。

(事務)

第12条 外部監査に関する事務は、関係部署の協力を得て、病院総務課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、外部監査について必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に選出される委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

徳島大学病院の医療安全に係る外部監査に関する規則

平成28年9月28日 規則第18号

(平成28年10月1日施行)