○徳島大学生物資源産業学部長候補者選考細則
平成28年4月1日
生物資源産業学部長制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学学部長選考規則(平成26年度規則第5号。以下「規則」という。)第7条第3項の規定に基づき、徳島大学生物資源産業学部長(以下「学部長」という。)候補者の推薦について必要な事項を定めるものとする。
(候補適任者の選定)
第2条 教授会は、規則第4条第1項に定める専任教授のうちから学部長候補適任者(以下「候補適任者」という。)を複数人選定する。
2 候補適任者の選定は、選挙により得票順に上位3位までの者とする。
(意向調査)
第3条 教授会は、前条の規定により選定された候補適任者について学部内の意向を調査するため、投票資格者による投票(以下「意向投票」という。)を行う。
(投票資格者)
第4条 意向投票の投票資格者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 生物資源産業学部の専任(併任による担当を含む。)教員
(2) 大学院社会産業理工学研究部総合技術センターの副センター長、センター長補佐及び分野長の職にある者のうち生物資源産業学部を担当する者
(3) 常三島事務部生物資源産業学部事務課の職員のうち係長相当職以上の職にある者
(1) 投票の日までにその職を去った者
(2) 休職者、育児休業者、介護休業者及び自己啓発等休業者
(3) 引き続き90日を超える病気休暇中の者
(4) 90日を超える予定で海外渡航中の者
(意向投票の公示)
第5条 意向投票の期日等は、教授会が定め、投票の日の1週間前までに公示するものとする。
2 前項の公示には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 投票日時及び場所
(2) 候補適任者
(3) 投票資格者
(4) 任期
(5) その他投票に関して必要な事項
(候補適任者の周知)
第6条 学部長候補者の選出に当たっては、意向投票の4日前までに、投票資格者に候補適任者の名簿、経歴及び所信等を周知するものとする。
(投票)
第7条 意向投票は、指定の期日及び場所においてあらかじめ候補適任者の氏名を記した投票用紙を用いて行うものとする。
2 代理投票は、認めない。
3 投票用紙は、投票日に投票場所において投票資格者に交付するものとする。
(不在者投票)
第8条 投票の日に投票を行うことのできない投票資格者は、投票の日の7日前から前日まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間に不在者投票を行うことができる。
(意向投票管理委員会)
第9条 意向投票に関する事務を行うため、意向投票管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長又はその代理者
(2) 各コースから選出された准教授、講師又は助教 各2人
3 前項第1号の委員が候補適任者となった場合は、委員を辞するものとし、その後任は、教授のうちから補充する。
4 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 意向投票を公示すること。
(2) 候補適任者について投票資格者に通知すること。
(3) 投票に立ち会い、投票場を管理すること。
(4) 開票を行い、及び投票の効力を判定し、集計すること。
(5) 不在者投票の実施に関すること。
(6) その他意向投票に関すること。
6 委員会は、投票結果及び投票内訳を教授会に報告する。
(候補者の決定)
第10条 教授会は、意向調査の結果により、2人又は3人の学部長候補者を決定する。ただし、規則第5条第1項ただし書に基づき、学長の承認を得た場合は、学部長候補者を1人とすることができる。
(候補者の推薦)
第11条 学部長又はその代理者は、第10条の規定により決定した学部長候補者を学長に推薦する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、学部長候補者の推薦について必要な事項は、教授会が別に定める。
附則
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日の前日までに生物資源産業学部長候補者として選考された者は、この細則の規定に基づき選考されたものとみなす。
附則(平成29年4月14日改正)
この細則は、平成29年4月14日から施行する。
附則(平成29年7月13日改正)
この細則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年11月14日改正)
この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月1日から施行する。