○徳島大学理工学部長候補者選考細則
平成28年4月1日
理工学部長制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学学部長選考規則(平成26年度規則第5号。以下「規則」という。)第7条第3項の規定に基づき、徳島大学理工学部長(以下「学部長」という。)候補者の推薦について必要な事項を定めるものとする。
(候補適任者の選定)
第2条 教授会は、規則第4条第1項に定める専任教授のうちから学部長候補適任者(以下「候補適任者」という。)を複数人選定する。
2 候補適任者の選定は、投票により得票順に上位5位までの者(末位に得票同数の者があるときは、そのすべてを候補適任者)とする。ただし、得票数が有効投票の数の10分の1に満たない者は、候補適任者としない。
3 前項の規定にかかわらず、教授会が特に必要と認めたときは、学長の承認を得て、候補適任者を1人とすることができる。
(意向調査)
第3条 教授会は、前条の規定により選定された候補適任者のうちから学部内の意向を調査するため、投票資格者による投票(以下「意向投票」という。)を行う。
(投票資格者)
第4条 意向投票の投票資格者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 理工学部の専任(併任による担当を含む。)の教授、准教授、講師及び助教
(2) 大学院社会産業理工学研究部総合技術センターの副センター長、センター長補佐及び分野長の職にある者
(3) 常三島事務部長及び理工学部事務課の事務職員のうち係長相当職以上の職にある者
(4) 大学院社会産業理工学研究部理工学域の寄附講座の教員
(1) 投票の日までにその職を去った者
(2) 90日を超える予定で学外研修及び海外渡航中の者
(3) 90日を超える長期療養者
(4) 休職者、育児休業者、介護休業者及び自己啓発等休業者
(意向投票の公示)
第5条 意向投票の公示は、投票の日の2週間前までに行う。
2 前項の公示には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 投票日時及び場所
(2) 候補適任者(50音順)
(3) 投票資格者
(候補適任者の周知)
第6条 教授会は、意向投票に当たっては、第4条に規定する投票資格者に候補適任者の経歴及び所信等を周知する。
(意向投票)
第7条 意向投票は、指定の期日及び場所において記号式投票により行う。ただし、候補適任者が1人のときは、その者を学部長候補者とすることの可否をもって行うものとし、有効投票の過半数の信任を得なければならない。
2 代理投票は、認めない。
(不在者投票)
第8条 意向投票の日に投票を行うことのできない投票資格者は、意向投票の日の7日前から前日まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間に不在者投票を行うことができる。
(意向投票事務)
第9条 意向投票に関する事務の管理は、運営会議が行う。
2 運営会議は、次の各号に掲げる事務を管理する。
(1) 意向投票を公示すること。
(2) 投票資格者に投票通知書を送付すること。
(3) 候補適任者について投票資格者に通知すること。
(4) 投票用紙を作成し、管理すること。
(5) 投票に立ち合い、投票場を管理すること。
(6) 開票を行い、投票の効力を判定すること。
(7) 不在者投票に関すること。
(8) その他意向投票の事務に関すること。
(候補者の推薦)
第11条 学部長又はその代理者は、前条の規定により決定した学部長候補者を、意向投票の結果を付して学長に推薦する。
(雑則)
第12条 この細則の実施に関し必要な事項は、教授会が別に定める。ただし、意向投票に関する事務については、運営会議に専決させる。
附則
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月6日改正)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。