○徳島大学先端酵素学研究所長選考規則
平成28年3月31日
規則第121号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学先端酵素学研究所規則(平成27年度規則第51号)第5条第4項の規定に基づき、徳島大学先端酵素学研究所長(以下「所長」という。)の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 所長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 所長の任期が満了するとき。
(2) 所長が辞任を申し出たとき。
(3) 所長が欠員となったとき。
(資格)
第3条 所長の資格は、徳島大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)の専任教授(教授予定者を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、学長が特に必要と認めるときは、副学長をもって充てることができる。
3 所長は、学識が優れ、教育研究に関し識見を有し、かつ、管理運営能力を有する者とする。
(選考)
第4条 学長は、所長の選考に当たり、研究所教授会に、3人以内の複数人の所長候補者の推薦を求めるものとする。ただし、学長が認めたときは研究所教授会から推薦する所長候補者を1人とすることができる。
2 学長は、前項の規定により推薦された所長候補者のうちから、役員会の議を経て、所長を選考する。
3 学長は、特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、役員会の議を経て所長を指名することができる。この場合において、学長は、研究所教授会に指名理由を説明するものとする。
(面接)
第5条 役員会は、所長候補者に対し面接を実施することができる。
(候補適任者の選定)
第6条 研究所教授会は、第3条第1項の専任教授のうちから所長候補適任者を選定する。
(選考委員会)
第7条 研究所教授会は、前条の規定により選定された所長候補適任者のうちから所長候補者を選出するため、所長選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、研究所の専任教授をもって組織する。
3 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(候補者の決定)
第8条 選考委員会は、所長候補適任者のうちから所長候補者を選出し、研究所教授会に報告する。
2 研究所教授会は、前項の報告に基づき審議の上、所長候補者を決定する。
(候補者の推薦)
第9条 研究所教授会は、所長候補者を決定したときは、経歴及び所信等を添えて、速やかに学長に推薦しなければならない。
2 所長候補者の推薦について必要な事項は、研究所教授会が別に定める。
(候補者の再推薦)
第10条 学長は、前条により所長候補者として推薦された者が大学運営上の見地から所長として適切でないと判断した場合は、役員会の議を経て研究所教授会に所長候補者の推薦を再度求めることができる。この場合において、学長は、研究所教授会に再推薦を求める理由を説明するものとする。
(任期)
第11条 所長の任期は2年とする。ただし、所長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 所長は、再任されることができる。ただし、引き続き4年(前項ただし書の任期を除く。)を超えることはできない。
(解任)
第12条 学長は、所長が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会の議を経て、所長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため、研究所の管理運営に著しく支障が生じている場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他所長たるに適しないと認めるとき。
2 研究所教授会構成員の3分の2以上の署名をもって所長解任請求があったときは、学長は、所長の解任について役員会に諮るものとする。
3 学長は、所長を解任したときは、研究所教授会に解任理由を説明するものとする。
(雑則)
第13条 この規則の改正は、研究所教授会の議を経て、学長が行う。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。