○徳島大学障がい者就労支援センター規則
平成28年3月15日
規則第67号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第7条の5第2項の規定に基づき、徳島大学障がい者就労支援センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、学内の各組織及び地域の特別支援学校等と連携して、障がい者の就労を支援し、障がい者雇用の推進に寄与するとともに、障がい者の生涯発達を支える環境づくりとその充実を図り、障がい者の社会的及び職業的自立を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 次に掲げる業務支援に関すること。
イ 学内の建物内清掃業務
ロ 構内の環境美化業務
ハ 各部局等から業務依頼があった定型的な業務
(2) 特別支援学校生徒の就業体験の受入れに関すること。
(3) その他障がい者就労支援に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 主任業務指導員
(3) 業務指導員
(4) 作業員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、学長が指名する職員をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
(主任業務指導員)
第6条 主任業務指導員は、センター長の業務を補佐するとともに、作業員の業務に係る指導及び補助を行う。
(業務指導員)
第7条 業務指導員は、作業員の業務に係る指導及び補助を行う。
(作業員)
第8条 作業員は、主任業務指導員及び業務指導員から命ぜられた業務を処理する。
(事務)
第9条 センターの事務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 徳島大学障がい者就労支援室規則(平成24年度規則第51号)は、廃止する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年2月18日規則第30号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。