○徳島大学フューチャーセンター使用規則
平成27年12月1日
規則第27号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学フューチャーセンター(以下「センター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、徳島大学(以下「本学」という。)の地域創生において、魅力ある地域(コミュニティ)づくりと持続する徳島づくりのため、文化づくり、まちづくりイノベーションを市民参加で促進?加速する場とし、もって本学の教育及び研究の進展に資することを目的とする。
(使用の範囲)
第3条 センターは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 本学が主催又は共催する行事
(2) 本学の教職員及び学生が教育研究のために行う会合等
(4) その使用が前3号の使用を妨げない範囲のもので、学長が適当と認めた場合
(使用時間)
第4条 センターを使用できる時間は、原則として8時30分から17時までとする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用許可)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、徳島大学フューチャーセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を総務部地域創生課(以下「担当課」という。)に提出し、学長の許可を得なければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 政治?宗教活動を目的とするとき。
(3) 使用目的が営利を目的とするとき。
(使用の変更等)
第6条 使用者は、使用許可を得た後において使用の目的?日時等を変更しようとするときは、担当課に申し出て、学長の許可を得なければならない。
2 使用者は、使用許可を得た後において使用を取り消すときは、担当課を通じて、学長に届け出なければならない。
(1) 本学が緊急に使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの規則又は徳島大学フューチャーセンター使用心得(以下「使用心得」という。)に違反したとき。
(3) 申請書の記載事項が事実に反するとき。
(4) その他学長が特に使用許可を取り消す必要があると判断したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学は、その責を負わないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 災害その他使用者の責によらない事由で、使用できなくなったとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により、センター及び設備又は備付物品を滅失、損傷若しくは汚損した場合又はこの規則若しくは使用心得に違反したことによって損害を生じた場合は、賠償しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第101号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月1日規則第62号改正)
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附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年2月6日規則第39号改正)
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