○徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎料金規則
平成27年6月23日
規則第9号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎規則(平成27年度規則第8号)第10条第1項及び第3項の規定に基づき、徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎の寄宿料及び使用料の額、光熱水料等の経費並びにその納付について定めるものとする。
(寄宿料及び使用料の額)
第2条 寄宿料及び使用料の月額は、次の表に掲げるとおりとする。
居室の区分 | 外国人留学生等の寄宿料 | 外国人研究者等の使用料 | |
国際交流会館 | 単身室 | 5,900円 | 6,600円 |
夫婦室 | 9,500円 | 15,000円 | |
家族室 | 14,200円 | 25,100円 | |
日亜会館留学生宿舎 | 11,000円 | 11,000円 |
2 夫婦室に空きがある場合は、夫婦以外の2人又は1人で夫婦室を使用することができる。この場合における外国人留学生等の寄宿料は、1人につき4,750円とする。
(寄宿料及び使用料の納付)
第3条 前条に規定する寄宿料及び使用料は、毎月指定した期日までに納付しなければならない。
2 月の中途において入居又は退去する場合の当該月の寄宿料及び使用料は、前項の規定にかかわらず、別に定める日までに月額の全額を納付しなければならない。
(光熱水料等の経費及び納付)
第4条 入居者が使用する電気、ガス、水道その他生活に要する経費は、その実費を負担しなければならない。
2 前項の経費は、毎月指定した期日までに納付しなければならない。
附則
1 この規則は、平成27年7月1日から施行し、同日以降に入居を許可された者から適用する。
2 徳島大学国際交流会館料金規則(平成7年規則第1184号)及び国立大学法人徳島大学地域?国際交流プラザ留学生宿舎料金規則(平成17年度規則第78号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に入居を許可されている者については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月26日規則第31号改正)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。