○徳島大学放射線総合センター長選考規則
平成27年3月17日
規則第54号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学放射線総合センター規則(平成12年規則第1479号)第5条第2項の規定に基づき、徳島大学放射線総合センター長(以下「センター長」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、各学部、病院、先端酵素学研究所及び放射線総合センターをいう。
(選考の時期)
第3条 センター長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
(資格)
第4条 センター長の資格は、徳島大学の専任教授(教授予定者を含む。)とする。
2 センター長候補者は、学識が優れ、教育研究に関し識見を有し、かつ、管理運営能力を有する者とする。
(選考)
第5条 学長は、センター長の選考に当たり、徳島大学放射線総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、センター長候補者の推薦を求めるものとする。
2 運営委員会は、前項の場合において、原則として複数人のセンター長候補者を推薦するものとする。
3 学長は、前2項の規定により推薦されたセンター長候補者のうちから、役員会の議を経て、センター長を選考する。
4 学長は、特に必要と認めたときは、前3項の規定にかかわらず、役員会の議を経てセンター長を指名することができる。この場合において、学長は、運営委員会に指名理由を説明するものとする。
(面接)
第6条 役員会は、センター長候補者に対し面接を実施することができる。
(候補者の推薦)
第7条 第5条第2項の規定に基づくセンター長候補者の推薦において、運営委員会は、各部局からの推薦により選定したセンター長候補適任者のうちから、センター長候補者を選出し、学長に推薦するものとする。
2 運営委員会は、センター長候補者を決定したときは、経歴及び所信等を添えて、速やかに学長に推薦しなければならない。
3 センター長候補者の推薦について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(候補者の再推薦)
第8条 学長は、前条によりセンター長候補者として推薦された者が大学運営上の見地からセンター長として適切でないと判断した場合は、役員会の議を経て運営委員会にセンター長候補者の推薦を再度求めることができる。この場合において、学長は、運営委員会に再推薦を求める理由を説明するものとする。
(任期)
第9条 センター長の任期は2年とする。ただし、センター長の任期が途中で欠員となった場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
2 センター長は、再任されることができる。
(解任)
第10条 学長は、センター長が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会の議を経て、センター長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため、センターの管理運営に著しく支障が生じている場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他センター長たるに適しないと認めるとき。
2 運営委員会委員の3分の2以上の署名をもってセンター長解任請求があったときは、学長は、センター長の解任について役員会に諮るものとする。
3 学長は、センター長を解任したときは、運営委員会に解任理由を説明するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の改正は、運営委員会の議を経て、学長が行う。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 徳島大学アイソトープ総合センター長選考規則(平成12年規則第1481号)は、廃止する。
附則(平成28年3月15日規則第90号改正)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行前にこの規則による改正前の徳島大学アイソトープ総合センター長選考規則の規定により選考されたセンター長は、この規則による改正後の徳島大学放射線総合センター長選考規則により選考されたものとみなす。