○徳島大学学生懲戒規則
平成27年3月17日
規則第50号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第52条の規定に基づく学生の懲戒について、適正かつ公正な運用を図るため、必要な事項を定める。
(基本的な考え方)
第2条 懲戒は、一定の事由の発生を要件として、徳島大学(以下「本学」という。)の教育上の措置により、学生に対して一定の制裁を与える不利益処分である。
2 懲戒は、行為の態様、結果及び影響等を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で行うものとする。
3 懲戒により学生に課せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な限度にとどめるものとする。
(1) 退学 学生の身分をはく奪する。
(2) 停学 一定の期間大学への登校を停止する。
(3) 訓告 将来への戒めとして、注意を促す。
(事実の調査等)
第4条 懲戒の対象となり得る行為を行った学生の所属する学部の長(以下「学部長」という。)は、当該行為を認知したときは、速やかに当該学部の学生委員会(以下「学部学生委員会」という。)に対して調査を命じる。
2 学部学生委員会は、当該行為を行った学生(以下「本人」という。)から実情聴取を行うなどの方法により、事実の全容を詳細に把握するよう努めなければならない。
4 学部長は、前項の報告を受けた場合には、速やかに当該事件又は事故の内容を徳島大学学生委員会(以下「全学学生委員会」という。)委員長を通じて、学長に報告しなければならない。
5 学部長は、非公開で当該学部の教授会を開催し、処分案について審議した後、学長に報告しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第5条 学部学生委員会は、前条第2項の規定により、実情聴取を行うに当たり、本人にその旨を告知し、口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
2 本人は、弁明の際、保証人の立会いを求めることができる。
3 弁明の機会を与えたにもかかわらず、正当な理由なく本人が欠席し、又は弁明書を提出しなかった場合は、この権利を放棄したものとみなす。
(処分の決定)
第6条 懲戒処分の決定は、第4条第5項の報告に基づき、教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
2 学長は、前項の決定にあたって、全学学生委員会に意見を求めることができる。
3 全学学生委員会は、前項の意見の求めがあった場合は、当該学部の委員から本人の個人情報(学生氏名、学生番号、学部、学科及び学年をいう。)を除いた記録書等により説明を求め、当該行為の全容を把握するとともに、処分案の妥当性等を審議し、その結果を学長に報告するものとする。
2 学長は、当該懲戒処分内容を、学部長を通じて当該学生の保証人に通知する。
3 当該学生の所在を知ることができない場合又は受取り拒否等により直接当該学生に交付できない場合は、次の各号に掲げるとおり取り扱う。
(1) 当該学生の所在を知ることができない場合は、徳島大学事務局掲示板に公示を行い、公示した日から2週間を経過したときに交付したものとみなす。
(2) 当該学生の受取り拒否等により、直接交付できない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとし、配達された時点で、交付したものとみなす。
4 学部長は、当該学生の所属する学部、学科、学年、懲戒の内容及び懲戒の事由を、当該学生に処分を告知した日以後2週間公示する。ただし、当該学生の氏名及び学生番号は記載しないものとする。
(教育指導)
第8条 学部長は、非違行為があった学生に対して、処分を受けたか否かを問わず、反省文又は課題の提出、社会奉仕活動への参加及び定期的な面談等の学生生活の改善に必要な教育指導を行うものとする。
2 前項の教育指導は、本人の所属学科の担当教員の中から学部長が指名した1人以上の教員(以下「特別指導教員」という。)が行う。特別指導教員は、本人が停学の懲戒処分を受けた場合は、停学期間中は引続きその任に当たる。
3 特別指導教員は、定期的に面談等により本人の反省の程度及び学習意欲等を確認し、学部長の求めに応じて報告を行うものとする。
(懲戒処分の量定)
第9条 懲戒処分の量定は、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮のうえ、決定する。
(1) 行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の有無
(3) 他の学生及び社会に与える影響
(4) 行為を行った学生の立場及びその立場と行為との関係
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日頃の就学状況や行為後の対応
(処分の期間等)
第10条 停学は、無期又は有期とし、有期は6か月を限度とする。
(停学期間の算入)
第11条 停学期間は、在学期間に含め、修業年限に含めないものとする。
(無期停学の解除)
第12条 学部長は、無期停学処分を受けた学生について、その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断して、その処分を解除することが適当と考えられる場合には、学部学生委員会及び教授会の議を経て、その処分の解除が適当であるとの意見書を学長に提出することができる。
2 無期停学は、6か月を経過した後でなければ、解除できないものとする。
(異議申立て)
第13条 懲戒処分の告知を受けた学生は、当該処分に異議がある場合は、異議申立書(別記様式第4号)により、学長に異議を申し立てることができる。
2 前項の異議申立ては、懲戒処分書の交付を受けた後、14日以内に行わなければならない。
3 学長は、第1項の異議申立てがあったときは、全学学生委員会の議を経て、速やかに再調査の要否を決定しなければならない。
(刑事裁判との関係)
第14条 懲戒に付せられるべき行為が裁判等で係属中の場合でも、学長は、懲戒手続を進めることができる。
(懲戒処分と学籍異動)
第15条 学長は、懲戒の対象となった学生から、懲戒処分の決定前に退学の願い出があった場合は、この願い出を受理しないものとする。
2 学長は、停学中の学生から当該停学期間を含む期間の休学の願い出があった場合は、この願い出を受理しないものとする。
3 学長は、休学中の学生に対して停学処分を行う場合は、当該休学の許可を取り消すものとする。
(懲戒処分の記録)
第16条 懲戒処分を行ったときは、その内容を学籍簿に記録する。ただし、本学が発行する証明書及び推薦書等には、その内容を記載しないものとする。
(単位認定試験等における不正行為)
第17条 学長は、単位認定試験等において不正行為を行い懲戒処分を受けた学生に対し、その学期中に履修した全授業科目の成績を取り消す措置を講ずるものとする。
2 前項に規定するもののほか、単位認定試験等における学生の不正行為に関し必要な事項は、別に定める。
(大学院生への準用)
第18条 大学院生の懲戒について必要な手続等については、この規則を準用する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか学生の懲戒について必要な事項は、全学学生委員会の議を経て、学長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、施行日前に生じた事項にも適用する。
2 徳島大学学生の懲戒に関する要領(平成18年12月15日制定)は、廃止する。
附則(平成29年2月21日規則第36号改正)
この規則は、平成29年2月21日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第94号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年2月21日規則第45号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。