○徳島大学における単位互換協定校の授業科目に関する履修要領
平成27年3月17日
学長制定
(趣旨)
第1条 この要領は、徳島大学学則第34条の2第6項の規定に基づき、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)との単位互換に関する大学間協定に基づく授業科目の履修等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(単位互換授業科目)
第2条 単位互換授業科目及びその履修により修得した単位の取扱い等については、各学部及び教養教育院で定める。
(他大学等での履修申請)
第3条 徳島大学の学生が他大学等の単位互換授業科目を履修しようとするときは、履修申請書(別紙様式)を所属学部の長を経て学長に提出しなければならない。
(受入れ依頼)
第4条 学長は、前条の規定により履修申請書の提出があったときは、当該他大学等へ特別聴講学生として受入れを依頼するものとする。
(履修の許可)
第5条 他大学等で単位互換授業科目を履修することの許可は、当該他大学等の承認を得て学長が行う。
(1) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 性行不良等により学生の本分に反していると認められるとき。
附則
この要領は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成28年3月15日改正)
この要領は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成31年2月25日改正)
この要領は、平成31年4月1日から実施する。