○徳島大学全学人事委員会規則
平成26年10月27日
規則第19号制定
(設置)
第1条 徳島大学に、人事の適正かつ効果的な運用を図るため、徳島大学全学人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員の人事制度の設計に関すること。
(2) 教員の人員管理及び配置に関すること。
(3) 教員の業績評価結果の調整及び処遇への反映に関すること。
(4) 有期雇用職員の配置に関すること。
(5) その他役員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 学長が指名する副学長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、前条第2号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月27日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第31号改正)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年5月21日規則第9号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年6月1日から施行する。