○徳島大学歯学部長候補者選考細則
平成26年9月11日
歯学部長制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学学部長選考規則(平成26年度規則第5号。以下「規則」という。)第7条第3項の規定に基づき、徳島大学歯学部長(以下「学部長」という。)候補者の選考について必要な事項を定めるものとする。
(候補適任者の選定)
第2条 教授会は、規則第4条第1項に定める専任教授(副学長であって、その任期が選考しようとする学部長の任期と重複する者を除く。)のうちから3人以内の複数人の学部長候補適任者を選定する。
2 学部長候補適任者の選定は、教授会において単記無記名投票により行う。
3 前項の投票において得票数が同数で3人を超える場合は、得票同数者でさらに投票を行い、3人以内の複数人を選定するものとする。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、教授会が特に必要と認めたときは、規則第5条第1項ただし書に基づく学長の承認を得て、学部長候補適任者を1人とすることができる。
5 学部長候補適任者に選定された者は、教授会がやむを得ない理由があると認めた場合のほか、辞退することはできない。
(意向調査)
第3条 教授会は、前条の規定により選出された学部長候補適任者について学部内の意向を調査するため、投票資格者により意向投票を行う。
(投票資格者)
第4条 投票資格者は、歯学部の専任(併任による担当を含む。以下同じ。)の教授、准教授及び講師並びに病院歯科診療部門等の専任の准教授及び講師とする。
(1) 意向投票の日までにその職を去った者
(2) 90日を超える予定で海外渡航中の者
(3) 90日を超える長期療養者
(4) 休職者及び育児休業者
(意向投票の公示)
第5条 意向投票の公示は、投票の日の1週間前に行う。
2 前項の公示には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 投票日時
(2) 投票場所
(3) 学部長候補適任者(50音順)
(4) 投票資格者
(5) 任期
(候補適任者の通知)
第6条 学部長候補者の選出に当たっては、意向投票の4日前までに、前条に規定する投票資格者に、学部長候補適任者の名簿、経歴及び所信等を通知するものとする。
(意向投票)
第7条 投票は、所定の投票用紙を用いる。
2 投票用紙は、投票当日に投票場所において意向投票資格者に交付するものとする。
3 意向投票は、投票資格者の3分の2以上の投票を必要とする。
4 代理投票は認めない。
5 開票は、投票終了後直ちに行い、結果を公示するものとする。
(不在者投票)
第8条 投票資格者が意向投票の日に投票できないときは、不在者投票を認めるものとする。
2 不在者投票は、所定の投票用紙により、公示日から指定の期日までに行う。
3 投票用紙は、指定の投票場所において投票資格者に交付する。
4 その他不在者投票について必要な事項は、意向投票管理委員会が別に定める。
(意向投票管理委員会)
第9条 教授会は、学部長候補者意向投票に関する事務を管理するため、意向投票管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教授3人の委員をもって組織する。
3 委員会委員の選出は、学部長候補適任者選定後、教授会において単記無記名投票により行う。
4 委員会は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 意向投票を公示すること。
(2) 学部長候補適任者について投票資格者に通知すること。
(3) 投票用紙を作成し、管理すること。
(4) 投票に立ち合い、投票場を管理すること。
(5) 開票を行い、及び投票の効力を判定すること。
2 前項本文の規定にかかわらず、教授会が特に必要と認めたときは、規則第5条第1項ただし書に基づき、学長の承認を得て学部長候補者を1人とすることができる。
(候補者の推薦)
第11条 学部長又はその代理者は、前条の規定により決定した学部長候補者を学長に推薦する。
(雑則)
第12条 この細則の実施に関し必要な事項は、教授会が別に定める。ただし、意向投票に関する事務については、委員会に専決させる。
附則
1 この細則は、平成26年9月11日から施行し、同日以降に選考される者に適用する。
2 徳島大学歯学部長選考規則実施細則(平成13年3月6日制定)は、廃止する。
附則(平成28年3月11日改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月13日改正)
この細則は、平成28年10月13日から施行する。