○徳島大学総合科学部長候補者選考細則
平成26年9月11日
総合科学部長制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学学部長選考規則(平成26年度規則第5号。以下「規則」という。)第7条第3項の規定に基づき、徳島大学総合科学部長(以下「学部長」という。)候補者の選考について必要な事項を定めるものとする。
(候補適任者の選定)
第2条 教授会は、規則第4条第1項に定める専任教授のうち、社会総合科学科に属する者から学部長候補適任者(以下「候補適任者」という。)を複数人選定する。
2 候補適任者の選定は、選挙により得票順に上位3位までの者とする。
(意向調査)
第3条 教授会は、前条の規定により選定された候補適任者について学部内の意向を調査するため、投票資格者による意向投票を行う。
(意向投票等の公示)
第5条 意向投票等の公示は、それぞれ投票の1週間前に行う。
2 前項の公示には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 投票日時
(2) 投票場所
(3) 候補適任者選定選挙にあっては被選挙資格者、意向投票にあっては候補適任者(以下「候補適任者等」という。)
(4) 投票資格者
(5) 任期
(6) 開票場所及び開票時刻
(7) 投票及び開票立会人氏名
(8) その他投票に関して必要な事項
(候補適任者の周知)
第6条 学部長候補者の選出に当たっては、意向投票の4日前までに、投票資格者に候補適任者の名簿、経歴及び所信等を周知するものとする。
(投票)
第7条 意向投票等の投票は、あらかじめ候補適任者等の氏名を記した所定の投票用紙を用い、○印を付すものとする。
2 投票用紙は、投票日に投票場所において投票資格者に交付するものとする。
3 開票は、投票終了後直ちに公開で行い、結果を公示するものとする。
4 立会人は、第9条に規定する意向投票等管理委員会が推薦する委員2人とする。
(不在者投票)
第8条 投票資格者が意向投票等の日に投票できないときは、不在者投票を認めるものとする。
2 不在者投票は、所定の投票用紙により、公示日から指定の期日までに行う。
3 投票用紙は、指定の投票場所において投票資格者に交付する。
4 その他不在者投票について必要な事項は、意向投票等管理委員会が別に定める。
(意向投票等管理委員会)
第9条 意向投票等に関する事務を管理するため、意向投票等管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、総務委員会委員をもって充てる。ただし、委員が候補適任者となった場合は、委員を辞するものとし、その後任は、徳島大学総合科学部総務委員会規則第3条の規定により選出する。
3 委員会は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 意向投票等を公示すること。
(2) 候補適任者について投票資格者に通知すること。
(3) 投票用紙を作成し、管理すること。
(4) 投票に立ち会い、投票場を管理すること。
(5) 開票を行い、及び投票の効力を判定すること。
(候補者の決定)
第10条 教授会は、意向調査の結果により、2人又は3人の学部長候補者を決定する。ただし、規則第5条第1項ただし書に基づき、学長の承認を得た場合は、学部長候補者を1人とすることができる。
2 前項の学部長候補者の決定において、意向投票の得票数が有効投票の10分の1に満たない者及び教授会が学部長として適任でないと認めた者は、学部長候補者としない。
(候補者の推薦)
第11条 学部長又はその代理者は、前条の規定により決定した学部長候補者を学長に推薦する。
2 前項の場合においては、被選挙資格者から、再選考を求められた学部長候補者の選考に係る候補適任者を除くものとする。
(雑則)
第13条 この細則の実施に関し必要な事項は、教授会が別に定める。ただし、意向投票等に関する事務については、委員会に専決させる。
附則
1 この細則は、平成26年9月11日から施行し、同日以降に選考される者に適用する。
2 徳島大学総合科学部長選考規則実施細則(昭和62年1月8日制定)は、廃止する。
附則(平成28年2月9日改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。