○徳島大学薬学部長候補者選考細則
平成26年7月31日
薬学部長制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学学部長選考規則(平成26年度規則第5号。以下「規則」という。)第7条第3項の規定に基づき、徳島大学薬学部長(以下「学部長」という。)候補者の選考について必要な事項を定めるものとする。
(候補適任者の選定)
第2条 教授会は、規則第4条第1項に定める専任教授のうちから学部長候補適任者(以下「候補適任者」という。)を複数人選定する。
2 候補適任者の選定は、選挙により得票順に上位3位までの者とする。
3 候補適任者に選定された者は、教授会が認めた場合のほか、辞退することはできない。
(意向調査)
第3条 教授会は、前条の規定により選定された候補適任者について、学部内の意向を調査するため、投票資格者による意向投票を行うものとする。
(1) 投票の日までにその職を去った者
(2) 休職者
(3) 引き続き90日を超える育児休業者、介護休業者及び長期療養者
(4) 90日を超える予定で海外に渡航中の者
(意向投票等の公示)
第5条 意向投票等の期日等は、教授会が定め、投票の日の10日前までに公示するものとする。
2 前項の公示には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 投票日時及び場所
(2) 候補適任者選定選挙にあっては被選挙資格者、意向投票にあっては候補適任者(以下「候補適任者等」という。)
(3) 投票資格者
(4) 意向投票にあっては不在者投票に関する事項
(候補適任者の周知)
第6条 意向投票に当たっては、投票資格者に候補適任者の経歴及び所信等を周知するものとする。
(投票)
第7条 意向投票等の投票は、あらかじめ候補適任者等の氏名を記した所定の投票用紙を用い、○の記号を付すものとする。
2 投票用紙は、投票日に投票場所において投票資格者に交付するものとする。
3 代理投票は、認めないものとする。
4 第1項の投票において、次の投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 投票用紙にあらかじめ記されている候補適任者等2人以上に○の記号を付したもの、又は未記入のもの
(3) 候補適任者等のだれに○の記号を付したのか確認しがたいもの
5 投票総数が投票資格者総数の3分の2に満たないときは、その投票は無効とし、この細則により改めて投票を行うものとする。
(不在者投票)
第8条 意向投票において、投票日に投票できない投票資格者は、次条に規定する意向投票等管理委員会が不在理由を適当と認めたときは、不在者投票をすることができる。
(意向投票等管理委員会)
第9条 意向投票等に関する事務を行うため、意向投票等管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長又はその代理者
(2) 准教授又は講師 2人
(3) 助教 2人
3 前項第1号の委員が候補適任者となった場合は、委員を辞するものとし、その後任は、教授のうちから補充する。
4 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
5 委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 意向投票等を公示すること。
(2) 候補適任者について投票資格者に通知すること。
(3) 投票に立ち会い、投票場を管理すること。
(4) 開票を行い、及び投票の効力を判定し、集計すること。
(5) 不在者投票の実施に関すること。
(6) その他投票に関すること。
6 委員会は、投票結果及び投票内訳を教授会に報告する。
(候補者の決定)
第10条 教授会は、第3条の意向調査の結果により、2人又は3人の学部長候補者を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、教授会が特に必要と認めたときは、規則第5条第1項ただし書に基づき、学長の承認を得て学部長候補者を1人とすることができる。
(候補者の推薦)
第11条 学部長又はその代理者は、前条の規定により決定した学部長候補者を学長に推薦する。
(雑則)
第12条 この細則の実施に関し必要な事項は、教授会が別に定める。ただし、意向投票等に関する事務については、委員会に専決させる。
附則
1 この細則は、平成26年9月11日から施行し、同日以降に選考される者に適用する。
2 徳島大学薬学部長選考規則実施細則(平成13年2月16日制定)は、廃止する。
附則(平成28年3月29日改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月14日改正)
この細則は、平成28年7月14日から施行する。