○徳島大学海外拠点規則
平成26年6月17日
規則第3号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第7条の6の規定に基づき、徳島大学(以下「本学」という。)が海外に設置する拠点(以下「海外拠点」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 海外拠点は、国際連携戦略室(以下「戦略室」という。)の戦略の下、本邦以外の諸外国において、本学の教育研究活動等を推進するための国際連携支援等の活動及び当該国の教育研究機関等が日本国において本学と連携して教育研究活動等を行うための支援を行い、国際連携を推進することを目的とする。
(海外拠点の設置)
第3条 海外拠点の設置は、戦略室の議を経て学長が別に定める。
(統括責任者)
第4条 本学に海外拠点の管理運営を統括するため、海外拠点統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、学長が指名する副学長をもって充てる。
(運営管理者)
第5条 海外拠点ごとに当該海外拠点の運営等に関する業務を行うため、海外拠点運営管理者(以下「運営管理者」という。)を置く。
2 運営管理者は、本学の職員のうちから戦略室の議を経て、学長が命ずる。
(副運営管理者等)
第6条 海外拠点ごとに、海外拠点副運営管理者その他の職員(以下「副運営管理者等」という。)を置くことができる。
2 副運営管理者等は、本学の職員のうちから統括責任者の意見を聴いて、学長が命ずる。
(学外者への委嘱)
第7条 学長が必要と認めるときは、学外者を運営管理者又は副運営管理者等に委嘱することができる。
(任期)
第8条 統括責任者、運営管理者及び副運営管理者等(以下「統括責任者等」という。)の任期は、1年とする。ただし、統括責任者等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 統括責任者等は、再任されることができる。
(運営委員会)
第9条 海外拠点の管理運営等について協議するため、海外拠点運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会について必要な事項は、国際連携戦略室長(以下「室長」という。)が別に定める。
(事務)
第10条 海外拠点に関する事務の総括は、学務部国際課が行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、海外拠点に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年6月17日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第69号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第78号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。