○徳島大学附属図書館副館長に関する内規
平成26年2月18日
附属図書館長制定
(趣旨)
第1条 この内規は、徳島大学附属図書館規則(昭和43年規則第297号)第4条第2項の規定に基づき、附属図書館副館長(以下「副館長」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(人数)
第2条 副館長は、若干名とする。
(職務)
第3条 副館長は、教育支援に関し、附属図書館長(以下「館長」という。)から指示された具体的な事項に関することを担当する。
(選考)
第4条 副館長の選考は、徳島大学の専任の教授又は准教授のうちから、館長が附属図書館運営委員会の承認を得て行う。
(任期)
第5条 副館長の任期は一の年度の末日までとし、再任されることができる。
(雑則)
第6条 この内規に定めるもののほか、副館長について必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この内規は、平成26年4月1日から施行する。