○国立大学法人徳島大学テニュアトラック制に関する規則
平成25年4月16日
規則第2号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)におけるテニュアトラック制の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 テニュアトラック制は、本学に採用する優れた教員に対し、テニュア獲得のインセンティブの付与と自立できる教育研究環境を提供することにより、当該教員の教育研究に対する意欲を高めるとともに、その能力及び資質の向上を図り、本学の教育研究の充実に資することを目的とする。
(1) テニュア 任期の定めのない職員としての身分をいう。
(2) テニュアトラック制 テニュアトラック期間満了時までにテニュア審査を行い、可とされた教員にテニュアを付与する制度(テニュアの付与が不可となった場合は、テニュアトラック期間満了をもって退職する制度)をいう。
(3) テニュアトラック教員 テニュアトラック制の職に採用された教員をいう。
(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として採用されてからテニュアを獲得するまでの期間(テニュアを獲得できなかった場合は、当該任期が満了するまでの期間)をいう。
(5) テニュア中間評価 テニュアトラック教員の本学における教育研究活動の進捗状況及び教育研究その他の必要な能力について評価を行い、今後の展開について指導及び助言を与えることをいう。
(6) テニュア審査 テニュアトラック教員の本学における教育研究活動の実績及び教育研究その他の必要な能力を厳正に評価し、テニュアを付与するための資格審査をいう。
(7) メンター教員 テニュアトラック教員に対し教育研究及びテニュア獲得に関する指導、助言等を行う教員をいう。
(8) 部局 大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、病院、キャンパスライフ健康支援センター及びインスティトゥーショナル?リサーチ室をいう。
(対象となる職)
第4条 テニュアトラック教員の対象となる職は、准教授、講師及び助教とする。
2 前項の准教授、講師及び助教は、それぞれテニュアトラック准教授、テニュアトラック講師及びテニュアトラック助教と称する。
(募集)
第5条 テニュアトラック教員の募集は、国籍を問わず、国内外から広く適任者を求めることとし、募集に際してテニュア審査基準を明示するものとする。
(1) 准教授として採用する場合 20年
(2) 講師として採用する場合 15年
(3) 助教として採用する場合 10年
3 テニュア審査基準は、テニュアトラック制を実施する部局(以下「実施部局」という。)の教授会(病院にあっては運営会議、教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等。以下同じ。)が定めるものとする。
(テニュアトラック期間)
第6条 テニュアトラック期間は、5年以内とする。
(1) 国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則(平成16年度細則第7号)第11条第1項第6号又は第7号に定める休暇を取得する場合
ロ 労働時間、休暇等規則第30条第1項に定める介護休業
(同意及び説明責任)
第7条 テニュアトラック教員を採用する場合は、書面により、採用される者の同意を得なければならない。
2 実施部局の長は、前項の同意を得るにあたって、テニュアトラック制の内容その他必要な事項について書面により説明しなければならない。
(研究環境の整備)
第8条 実施部局の長は、研究スペースの確保、研究資金の措置、メンター教員の配置その他テニュアトラック教員が自立して研究活動を行うことができる環境の整備に努めるものとする。
(テニュアトラック教員選考委員会)
第9条 実施部局は、テニュアトラック教員の選考、テニュア中間評価及びテニュア審査を行うため、テニュアトラック教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、実施部局の教授会から推薦された本学の教員その他必要と認める者をもって構成する。
3 選考委員会に関し必要な事項は、実施部局の教授会が別に定める。
(テニュア中間評価及びテニュア審査)
第10条 選考委員会は、原則としてテニュアトラック教員の採用後3年を経過する日までにテニュア中間評価を行い、その結果について、速やかに当該教員に通知するものとする。
2 選考委員会は、原則としてテニュアトラック期間が満了する1年前までにテニュア審査を終えるものとし、その結果について、速やかにテニュアトラック教員に通知するものとする。
4 選考委員会は、テニュア審査の結果、テニュアの付与が不可となった者のうちテニュアトラック期間満了時までにテニュア審査基準を満たすことが見込まれると判断される者がある場合には、当該者についてテニュアトラック期間が満了する6か月前までに改めてテニュア審査を行うことができる。
(テニュア審査に対する不服申立て)
第11条 テニュアトラック教員は、テニュア審査結果について不服がある場合には、書面により、学長に不服申立てを行うことができる。
2 前項の不服申立ては、審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。
3 学長は、第1項による不服申立てを受けた場合は、教育研究評議会に付議し、不服申立てに係る審査の要否を決定の上、審査の必要があると認められたときには、教育研究評議会の下にテニュア審査調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、教授会における審査手続及び審査結果の妥当性についての審査を付託する。この場合において、当該申立者は、調査委員会において意見陳述を行うことができる。
4 学長は、前項の調査委員会における審査結果について、当該申立者に通知するとともに、当該実施部局の長に報告する。
5 前2項の規定による審査の結果、改めてテニュア審査を行う必要があると認められた場合には、学長は、調査委員会での審査結果を付して、当該実施部局の教授会に対して再審査を求めるものとする。
6 前項に定める再審査は、原則として当該申立者のテニュアトラック期間が満了する2か月前までに終えるものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、テニュアトラック制の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月16日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号改正)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第78号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第15号改正)
この規則は、平成30年9月20日から施行する。
附則(平成31年2月19日規則第39号改正)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。