○徳島大学アスパイア奨学金規則
平成25年3月19日
規則第71号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学に在学する学生の海外留学を促進し、グローバル社会において活躍できる人材の育成を図るため、外国の大学等に留学する学生に対し給付する徳島大学アスパイア奨学金(以下「アスパイア奨学金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(財源)
第2条 アスパイア奨学金の財源は、寄附金をもって充てるものとする。
(対象者)
第3条 アスパイア奨学金は、徳島大学学則第27条の2第1項又は徳島大学大学院学則第27条第1項の規定により学長の許可を得て外国の大学等に留学する学生であって、学業及び人物ともに優れていると認められる者を対象に選考し、給付する。ただし、日本学生支援機構海外留学支援制度その他の外国の大学等に留学する学生に対し給付する奨学金(貸与型を除く。以下「海外留学奨学金」という。)の給付を受けている者は、選考対象としない。
(配分方針)
第4条 アスパイア奨学金の配分方針は、国際連携戦略室の議を経て学長が決定する。
(申請)
第5条 アスパイア奨学金の給付を希望する者は、別に定める申請書に必要書類を添えて、学長に申請するものとする。
(奨学生の決定)
第6条 アスパイア奨学金の給付者(以下「奨学生」という。)は、第4条の配分方針に基づき選考の上、国際交流委員会(以下「委員会」という。)の議を経て学長が決定する。
(奨学金の額及び給付方法)
第7条 アスパイア奨学金の額及び給付方法は、当該年度の予算の範囲内で学長が定めるものとする。
(給付の停止)
第8条 学長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会の議を経てアスパイア奨学金の給付を停止することができる。
(1) 申請内容に虚偽の事実が判明したとき。
(2) 留学を中止したとき。
(3) 学生の身分を失ったとき。
(4) 停学又は訓告の処分を受けたとき。
(5) 海外留学奨学金の給付を受けたとき。
(6) その他奨学生として適当でないと認めたとき。
(奨学金の返還義務)
第9条 アスパイア奨学金の返還義務は課さないものとする。ただし、奨学生が前条各号のいずれかに該当する場合には、既に給付したアスパイア奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(報告)
第10条 奨学生は、留学期間が終了したときは、帰国の日から1か月以内に別に定める報告書を学長に提出しなければならない。
(事務)
第11条 アスパイア奨学金に関する事務は、学務部国際課と各学部事務部が連携?協力して処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、アスパイア奨学金について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第77号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第69号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第78号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。