○徳島大学FD委員会規則
平成25年3月19日
規則第67号制定
(設置)
第1条 徳島大学に、徳島大学の教育理念及び教育目標の実現に向けて、教育の内容及び方法の改善を図るため、徳島大学FD委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) ファカルティ?ディベロップメント(以下「FD」という。)の企画及び実施に関する事項
(2) 各学部、大学院各研究科及び教養教育院が実施するFD活動の連携に関する事項
(3) FD活動に関し、他大学等との情報交換及び連携に関する事項
(4) FD活動の成果報告に関する事項
(5) その他FD活動の実施等に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長又は本学の教員
(2) 各学部及び大学院各研究科のFD活動を所掌する委員会委員長のうちから第5条第1項に定める委員長が指名する者
(3) 教養教育院のFD委員会委員長
(4) 高等教育研究センター教育改革推進部門の専任教員及び兼務教員
(5) 学務部長
(6) その他委員会が必要と認める者
2 前項第6号の委員は、学長が命ずる。
(任期)
第4条 前条第1項第6号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 委員会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、学務部教育支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 徳島大学FD専門委員会規則(平成14年規則第1759号)は、廃止する。
附則(平成26年3月18日規則第85号改正)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、情報センター及び総合教育センター教育改革推進部門から最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成27年3月27日規則第77号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第3号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則(平成31年3月28日規則第92号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月6日規則第55号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月30日規則第81号改正)
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