○徳島大学特別研究学生規則
平成25年3月19日
規則第58号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学大学院学則第33条の2第2項の規定に基づき、特別研究学生について必要な事項を定めるものとする。
(入学時期)
第2条 特別研究学生の入学の時期は、原則として毎学期の初めとする。
(入学資格)
第3条 特別研究学生として入学することのできる者は、他の大学院又は外国の大学院等(以下「他の大学院等」という。)との協議に基づく当該他の大学院等の学生とする。
(入学の出願)
第4条 特別研究学生として入学を志願する者は、入学願書に大学院研究科において必要と定める書類を添えて所属の他の大学院等の長及び研究指導を希望する大学院研究科の長を経て学長に願い出なければならない。
(入学許可)
第5条 特別研究学生の入学の許可は、当該大学院創成科学研究科各専攻の教授会又は大学院研究科の教授会(以下「教授会」という。)の選考を経て、学長が行う。
(特別研究学生の研究指導等)
第6条 特別研究学生の研究指導の範囲及び在学期間その他実施上必要とする具体的措置は、他の大学院等との協議により定める。
(検定料、入学料及び授業料)
第7条 特別研究学生に係る検定料及び入学料については、納付を要しない。
2 特別研究学生は、研究生の授業料の額に相当する授業料を研究生の授業料の納付方法の例により納付しなければならない。ただし、授業料を相互に徴収しないことを定めた大学間特別研究学生交流協定(部局間の協定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づき受け入れる特別研究学生である場合は、納付を要しない。
3 既納の授業料は、返還しない。
(退学)
第8条 特別研究学生が退学しようとするときは、退学願により当該大学院研究科の長を経て学長に願い出なければならない。
(除籍)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該教授会の議を経て、学長が除籍する。
(1) 特別研究学生として不適切な行為をした者
(2) 正当な理由がなく授業料の納付を怠り、催告しても、なお、納付しない者
(3) 疾病その他の理由により研究の成果が得られる見込みがないと認められる者
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、特別研究学生について必要な事項は、大学院研究科の長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月30日規則第81号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。