○国立大学法人徳島大学年俸制適用職員給与規則
平成23年3月25日
規則第83号制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第32条第2項、国立大学法人徳島大学特任職員就業規則(平成25年度規則第3号)第7条第1項及び国立大学法人徳島大学準職員就業規則(平成30年度規則第45号)第5条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学に勤務する年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 年俸制適用職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 年俸制の適用を受ける教員の給与は、基本年俸、業績給及び諸手当とする。
2 年俸制の適用を受ける特任職員及び準職員の給与は、基本年俸及び諸手当とする。
3 年俸制適用職員の基本給月額は、年俸(年俸制の適用を受ける教員にあっては、基本年俸及び業績給、年俸制の適用を受ける特任職員及び準職員にあっては、基本年俸をいう。)の12分の1の額(以下「基本給」という。)とする。
(1) 年俸制の適用を受ける教員 教員基本年俸?業績給表(別表第1)
(2) 年俸制の適用を受ける特任職員 特任職員基本年俸表(別表第2)
(3) 年俸制の適用を受ける準職員 準職員基本年俸表(別表第3)
2 雇用期間が1年に満たない場合における基本年俸の額は、前項の規定により決定される基本年俸の額を基準とし、当該雇用期間に応じて決定する。
3 第1項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合の基本年俸の額は、学長が別に定めることができる。
4 第1項の基本年俸の額は、勤務実績等を勘案し改定することができる。
2 雇用期間が1年に満たない場合における業績給の額は、前項の規定により決定される業績給の額を基準とし、当該雇用期間に応じて決定する。
3 第1項の業績給の決定について不服がある場合には、書面により、学長に不服申立てを行うことができる。
(給与の支給日)
第7条 基本給は、その月の月額の全額を毎月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日に支給する。
2 管理職手当、通勤手当、有資格職務手当及びクロスアポイントメント手当(以下「管理職手当等」という。)は、基本給の支給日に支給する。
3 諸手当(管理職手当等を除く。)は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。
(給与の支給原則等)
第8条 年俸制適用職員の給与は、国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)第7条の規定に準じて支給する。
(日割計算等)
第9条 月の中途において新たに職員となり、又は退職(死亡による退職を除く。)し、若しくは解雇された場合におけるその月の基本給は日割計算により支給する。
2 前項の日割計算は、その月の総日数から国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間規則」という。)第14条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。
3 前2項の規定にかかわらず、年俸制適用職員が死亡により退職した場合には、その月の末日まで勤務したものとして基本給及び管理職手当等(クロスアポイントメント手当を除く。)を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 給与規則の規定に準じて超過勤務手当及び休日手当の額を算出する際の勤務1時間当たりの給与額は、基本給月額を1箇月の平均所定労働時間で除して得た額とする。
(端数計算)
第11条 この規則により計算した額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
第12条 (削除)
(休職者の給与)
第13条 年俸制適用職員が、業務災害又は通勤災害に起因して就業規則第17条第1項第1号による休職(この条において「傷病休職」という。)に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した額を支給する。
2 年俸制適用職員が結核性疾患にかかり、傷病休職に付された場合には、その休職の期間が満2年に達するまでの間、基本給月額の100分の80に相当する給与を支給することができる。
3 前2項に該当する場合を除き、年俸制適用職員が傷病休職に付された場合には、その休職期間が満1年に達するまでの間、基本給月額の100分の80に相当する給与を支給することができる。
4 年俸制適用職員が刑事事件に関し起訴され、就業規則第17条第1項第3号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給月額の100分の60の範囲内で給与を支給することができる。
5 年俸制適用職員が就業規則第17条第1項第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給月額の100分の70に相当する給与を支給することができる。
6 年俸制適用職員が就業規則第17条第1項第5号又は第8号の規定に基づく休職に付された場合には、業務に従事する機関等から支給される滞在費等の額に応じ、基本給月額に対する支給率を考慮し支給するものとする。この場合において支給率の算定は、100分の70から支給される滞在費等の年収に占める割合を除算した割合をもって支給率とする。
7 年俸制適用職員が就業規則第17条第1項第7号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給月額の100分の70(当該年俸制適用職員が業務災害又は通勤災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で給与を支給することができる。
8 休職中の年俸制適用職員に対しては、他の別段の定めのない限り、前各項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第14条 労働時間規則第29条の規定により育児休業等をする年俸制適用職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 年俸制適用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(3) 年俸制適用職員が育児短時間勤務をしている期間における基本給月額は、年俸制適用職員の基本給月額に国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第18条の規定により定められたその者の1週間の労働時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(介護休業者の給与)
第15条 労働時間規則第30条の規定により介護休業をする年俸制適用職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 年俸制適用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第16条 年俸制適用職員が勤務しないときは、特に承認があった場合を除き、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における欠勤の時間数、部分休業の時間数の合計であるものとし、その合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 前2項の規定にかかわらず、年俸制適用職員が負傷若しくは疾病(業務災害又は通勤災害を除く。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給月額の半額を減ずる。
(実施に関し必要な事項)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第18条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取り扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日規則第4号改正)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第13号改正)
この規則は、平成26年10月1日から施行し、第6条の改正規定中「夜間診療手当」、「分娩取扱手当」、「新生児担当医手当」、「宿日直手当」及び「オンコール手当」を加える部分については、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日規則第63号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第26号改正)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日規則第46号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月11日規則第59号改正)
1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に、改正前の規定に基づき在職している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成26年9月30日に給与規則別表第3の適用を受けていた教員であって、その翌日に年俸制に切り替えた教員については、この規則の施行日以降に、退職後引き続き採用、昇任、配置換又は任期更新された場合にあっても、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月30日規則第84号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年6月10日規則第7号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年7月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月17日規則第51号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年5月10日規則第6号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年6月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月11日規則第64号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
教員基本年俸?業績給表
号俸 | 基本年俸(円) | 業績給(円) |
1 | 2,400,000 | 600,000 |
2 | 2,640,000 | 660,000 |
3 | 2,880,000 | 720,000 |
4 | 3,120,000 | 780,000 |
5 | 3,360,000 | 840,000 |
6 | 3,600,000 | 900,000 |
7 | 3,840,000 | 960,000 |
8 | 4,080,000 | 1,020,000 |
9 | 4,320,000 | 1,080,000 |
10 | 4,560,000 | 1,140,000 |
11 | 4,800,000 | 1,200,000 |
12 | 5,040,000 | 1,260,000 |
13 | 5,280,000 | 1,320,000 |
14 | 5,760,000 | 1,440,000 |
15 | 6,240,000 | 1,560,000 |
16 | 6,720,000 | 1,680,000 |
17 | 7,200,000 | 1,800,000 |
18 | 7,680,000 | 1,920,000 |
19 | 8,160,000 | 2,040,000 |
20 | 8,640,000 | 2,160,000 |
21 | 9,120,000 | 2,280,000 |
22 | 9,600,000 | 2,400,000 |
23 | 10,080,000 | 2,520,000 |
24 | 10,560,000 | 2,640,000 |
25 | 11,520,000 | 2,880,000 |
26 | 12,480,000 | 3,120,000 |
27 | 13,440,000 | 3,360,000 |
28 | 14,400,000 | 3,600,000 |
29 | 15,360,000 | 3,840,000 |
30 | 16,320,000 | 4,080,000 |
備考:この基本年俸表は、教員(特任教員を除く。)に適用する。
別表第2(第4条関係)
特任職員基本年俸表
号俸 | 基本年俸(円) |
1 | 3,000,000 |
2 | 3,300,000 |
3 | 3,600,000 |
4 | 3,900,000 |
5 | 4,200,000 |
6 | 4,500,000 |
7 | 4,800,000 |
8 | 5,100,000 |
9 | 5,400,000 |
10 | 5,700,000 |
11 | 6,000,000 |
12 | 6,300,000 |
13 | 6,600,000 |
14 | 7,200,000 |
15 | 7,800,000 |
16 | 8,400,000 |
17 | 9,000,000 |
18 | 9,600,000 |
19 | 10,200,000 |
20 | 10,800,000 |
21 | 11,400,000 |
22 | 12,000,000 |
23 | 12,600,000 |
24 | 13,200,000 |
25 | 14,400,000 |
26 | 15,600,000 |
27 | 16,800,000 |
28 | 18,000,000 |
29 | 19,200,000 |
30 | 20,400,000 |
備考:この基本年俸表は、特任職員に適用する。
別表第3(第4条関係)
準職員基本年俸表
号俸 | 基本年俸(円) |
1 | 2,160,000 |
2 | 2,280,000 |
3 | 2,400,000 |
4 | 2,520,000 |
5 | 2,640,000 |
6 | 2,760,000 |
7 | 2,880,000 |
8 | 3,000,000 |
9 | 3,120,000 |
10 | 3,240,000 |
備考:この基本年俸表は、準職員に適用する。