○徳島大学病院教員選考規則
平成22年4月15日
病院長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学教員選考の基本方針及び国立大学法人徳島大学教員選考基準(以下「基準」という。)第8条の規定に基づき、徳島大学病院(以下「本院」という。)の教員選考について必要な事項を定めるものとする。
(教員の選考)
第2条 教員の選考は、教授会の議を経て、学長が行う。
(教員選考の原則)
第3条 教員選考は、本院の理念?目標?将来構想に沿って行うものとする。
2 教員選考は、原則として公募により行うものとする。
3 教員選考は、教育能力、研究能力、診療能力及びその他の必要な能力を総合的に評価して行う。
4 教員選考においては、女性、社会人及び外国人の任用について特に配慮し、また、出身大学が偏ることのないよう考慮する。
(教員選考の発議)
第5条 教員選考の発議は、教授会において病院長が行う。
2 教授会は、教員選考を行う診療科(中央診療施設等を含む。)、時期、職種、選考方針等について審議し、教員選考を行うことの可否を決定する。
(選考委員会の設置)
第6条 病院長は、前条第2項の規定により教員選考を行うことが決定されたときは、一教員選考ごとに教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。
2 選考委員会は、本院教員(病院長及び本院に併任された大学院教員を含む。以下同じ。)のうちから選出された委員をもって組織する。
3 前項の委員は、教授会の意見を聴いて、病院長が命ずる。
4 選考委員会に委員長を置き、その選出は委員の互選とする。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
6 選考委員会は、教授会において教員候補者が選出されたときに、教授会の承認を得て解散する。
7 選考委員会の設置等に必要な事項は、教授会が別に定める。
(選考委員会の所掌事項)
第7条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員選考要領の作成に関すること。
(2) 教員候補適任者とする者の審査及び選考に関すること。
(3) 教員候補適任者の面接及び公開講演会等の実施に関すること。
(4) その他教授会から諮問された事項
2 選考委員会は、教員候補適任者による公開講演会等を実施する場合は、教員候補適任者のプライバシーに十分配慮して行うものとする。
(選考委員会の議事)
第8条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 病院長は、選考委員会に出席し、意見を述べることができる。
4 選考委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
5 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。
(教員候補適任者の選定)
第9条 選考委員会は、原則として複数人を教員候補適任者として選定し、病院長に報告するものとする。
2 前項の委員は、本院教員のうちから病院長が命ずる。
3 教員選考機関は、教員候補適任者を選定し、病院長に報告するものとする。
2 教員候補者の選出は、無記名投票により行うものとする。ただし、当該教員選考が教授選考の場合にあっては、不在者投票を行うことができるものとする。
3 前項の投票において、有効投票の過半数を得た者を教員候補者とする。ただし、過半数を得た者がない場合は、得票数2位までの者について再投票を行うものとし、有効投票の過半数を得た者を教員候補者とする。
4 前項に該当する者がない場合は、教授会がその都度定める方法により決定する。
(公表)
第12条 病院長は、教員選考について、応募者のプライバシーに配慮した上で、国立大学法人徳島大学が別に定める様式に基づき公表するものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、教員の選考について必要な事項は、教授会の承認を得て別に定める。
附則
1 この規則は、平成22年4月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月17日改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。