○徳島大学における外部資金の間接経費に係る執行指針
平成21年4月1日
学長制定
(目的)
第1 この指針は、「競争的資金の間接経費執行に係る共通指針」(平成13年4月20日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)の趣旨に基づき、徳島大学(以下「本学」という。)における間接経費の執行に関する指針を定め、当該経費の効果的かつ効率的な活用及び円滑な運用に資することを目的とする。
(運用の基本方針)
(定義)
第2 この指針にいう「間接経費」には、間接経費を計上できない外部資金であって一般管理費が措置されているものの一般管理費を含むものとする。
第3 学長は、間接経費の執行が円滑に行われるよう努力するものとし、その運用状況について、把握に努めるものとする。
2 間接経費を配分された部局にあっては、まとめて効率的かつ柔軟に使用することとし、その使用に当たり、部局長の責任の下で、使用に関する方針等を作成し、それに則り計画的かつ適正に執行するとともに、使途の透明性を確保すること。
(間接経費の使途)
第4 間接経費は、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や、本学全体の研究機能の向上に活用するために必要となる経費に充当するものとする。
(報告)
第5 学長は、毎年度の間接経費使用実績について、当該間接経費の配分機関の定めにより、報告を行うこと。
(その他)
第6 この指針に定めるものの他、間接経費の執行及び評価について必要となる事項は、別に定めるものとする。
附則
この指針は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日改正)
この指針は、平成27年4月1日から施行する。