○徳島大学大学院医歯薬学研究部総合研究支援センター規則
平成21年3月31日
規則第116号制定
(設置)
第1条 徳島大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)に、徳島大学大学院医歯薬学研究部総合研究支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、研究部における高度かつ先端的な教育?研究を総合的に支援?推進することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに、前条の目的を達成するため、先端医療研究部門を置く。
2 前項に規定する部門について必要な事項は、別に定める。
(分室)
第4条 前条の部門には分室を置くことができる。
(職員)
第5条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) 教育職員
(4) 技術職員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、研究部長が指名する教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
(部門長)
第7条 部門長は、研究部長が命ずる。
2 部門長は、副センター長として、センター長の職務を補佐する。
(任期)
第8条 センター長、部門長及び第5条第5号に掲げる職員(以下「センター長等」という。)の任期は、2年とする。ただし、センター長等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 センター長等は、再任されることができる。
(管理委員会)
第9条 センターに、徳島大学大学院医歯薬学研究部総合研究支援センター管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
第10条 管理委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2) センターの事業計画に関する事項
(3) センターの利用に関する事項
(4) その他センターの管理運営に関する必要な事項
第11条 管理委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) 医学域長
(4) 歯学域長
(5) 薬学域長
(6) 保健学域長
(7) 蔵本事務部長
(8) その他管理委員会が必要と認めた者
2 前項第8号の委員は、研究部の教員の中から、研究部長が指名する。
3 第1項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
第12条 管理委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第13条 管理委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
第14条 管理委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
第15条 管理委員会に、各部門の運営等について協議するため運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会について必要な事項は、センター長が別に定める。
(事務)
第16条 センターに係る事務は、蔵本事務部医学部総務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営等について必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 徳島大学医学部先端医療研究資源?技術支援センター規則、徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部附属動物実験施設規則、徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部附属動物実験施設長選考規則及び徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部附属動物実験施設運営委員会規則は、廃止する。
附則(平成22年12月13日規則第50号改正)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるバイオイメージング研究部門長の任期は、第10条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成23年3月31日規則第85号改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第78号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第81号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月26日規則第22号改正)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月23日規則第73号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。