○徳島大学放射線総合センター放射線安全管理委員会規則
平成16年7月1日
アイソトープ総合センター長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則(平成13年規則第1615号)第7条第3項及び徳島大学放射線総合センター放射線障害予防規程第8条第2項に基づき、放射線総合センター(以下「センター」という。)に置く徳島大学放射線総合センター放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)の所掌事項及び組織等について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、センターにおける放射性同位元素、装備機器及びエックス線装置の管理及び使用並びに放射線障害の防止に関する事項について審議する。
2 委員会は、放射線障害の防止に関する放射線取扱主任者の意見を十分尊重するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの放射線施設長
(3) センターの放射線取扱主任者
(4) センターの放射線取扱副主任者
(5) センターの教員
(6) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第6号委員は、センター長が命ずる。
(任期)
第4条 前条第1項第6号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の所掌事項の審議の結果を、必要に応じてセンター長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、研究?産学連携部蔵本研究?産学支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
2 徳島大学放射線同位元素総合研究室放射線安全管理委員会規則(平成13年3月30日放射性同位元素総合研究室長制定)は、廃止する。
附則(平成17年8月1日改正)
この規則は、平成17年8月1日から施行し、この規則による改正後の徳島大学アイソトープ総合センター放射線安全管理委員会規則の規定は、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年7月19日改正)
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附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月19日改正)
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